ここから本文です。
更新日:2020年7月10日
自動車臨時運行許可
以下の目的に限り、自動車の臨時運行許可証の申請をすることができます。
(なお、貸し出し期間は必要最小限となり通常は1日、最長でも5日までとなります)
- 試運転をする場合(自動車の性能試験のための運行を言い「試乗」は含まれません)
- 新規登録、新規検査を受ける場合(検査を受けるための整備も含む)
- 継続検査を受ける場合(検査を受けるための整備も含む)
- その他、特に必要がある場合(自動車登録番号標の紛失または棄損に伴う再交付もしくは番号変更の手続き及び封印の取り付け並びに自動車の販売もしくは引渡し等のために必要となる運行)
申請に必要な書類
- 自動車検査証(抹消登録証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書等)の原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(運行日が保険期間に入っていること)の原本
- 申請人又は来庁者の住所が確認できるもの(運転免許証等)
手数料
1件につき750円
様式

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。