通知カードが廃止になりました

ウェブ番号1001624  更新日 2023年4月6日

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令和2年5月25日に個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製の通知カードが廃止になりました。
これに伴い、通知カードの発行、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。

なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

写真:通知カードの表面(見本)
表面
写真:通知カードの裏面(見本)
裏面

廃止後の個人番号(マイナンバー)の通知方法

令和2年5月25日以降に出生や国外転入で、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、個人番号(マイナンバー)をお知らせします。

なお、「個人番号通知書」は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができません。

廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(最新の氏名と住所が記載されているもの)

通知カード廃止後の取扱い

通知カードを紛失した場合

マイナンバーカード推進課、市民センター又は北部総合支所に届出が必要です。

盗難、屋外での紛失等で、個人番号(マイナンバー)が漏えいし、不正に用いられるおそれがある場合、個人番号(マイナンバー)を変更することができます。

詳しくは、マイナンバーカード推進課(電話:0836-34-8264)にお問い合わせください。

氏名や住所に変更があった場合

新しい氏名や住所を通知カードに記載できません。

旧住所等記載の通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。

通知カードの返納が必要な場合

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付時

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 マイナンバーカード推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付等に関すること
    電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017

市民環境部 マイナンバーカード推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。