通知カードが廃止になりました
令和2年5月25日に個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製の通知カードが廃止になりました。
これに伴い、通知カードの発行、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。
なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。


廃止後の個人番号(マイナンバー)の通知方法
令和2年5月25日以降に出生や国外転入で、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、個人番号(マイナンバー)をお知らせします。
なお、「個人番号通知書」は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができません。
廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名と住所が記載されているもの)
通知カード廃止後の取扱い
通知カードを紛失した場合
マイナンバーカード推進課、市民センター又は北部総合支所に届出が必要です。
盗難、屋外での紛失等で、個人番号(マイナンバー)が漏えいし、不正に用いられるおそれがある場合、個人番号(マイナンバー)を変更することができます。
詳しくは、マイナンバーカード推進課(電話:0836-34-8264)にお問い合わせください。
氏名や住所に変更があった場合
新しい氏名や住所を通知カードに記載できません。
旧住所等記載の通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
通知カードの返納が必要な場合
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付時
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 マイナンバーカード推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付等に関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017