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申請時にお持ちいただくものは、以下でご確認いただけます。(住宅用家屋証明及び土地台帳・分間図閲覧申請を除く。)
給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を受けなくなった場合、もしくは、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合、市民税課市民税係へ提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称に変更があった場合、市民税課市民税係へ提出してください。
平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要となります。
なお、源泉徴収票については国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。
給与支払報告書を光ディスク等により提出する際のデータ作成要領および仕様書です。(光ディスク等の種類によっては宇部市で対応できないものもあります。ご了承ください)。
磁気テープ(MT、CMT)による提出には現在対応しておりません。
給与支払報告書を光ディスク等により提出する際の承認申請書です。給与支払報告書の提出期限(1月末日)の3ヶ月前までにテストデータとともに提出してください。(承認後は翌年度以降の申請は不要です。)
宇部市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の金額の変更、または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があった場合、市民税課税制係へ提出してください。
宇部市内に法人を設立または事業所等を設置した場合、市民税課税制係へ提出してください。
個人市県民税の申告が必要な場合、市民税課市民税係へ提出してください。
書類の送付先や共有物件の代表者を変更したいなどの場合は、この届を提出してください。
固定資産の所有者がお亡くなりになった場合に、相続人の中から納税義務代表者を届け出ていただくための届出書です。
固定資産税の納税義務代表者がお亡くなりになった場合などに、納税義務代表者を変更していただくための届出書です。
共有物件の代表者がお亡くなりになった場合に、代表者を変更していただくための届出書です。
未登記家屋の所有者の変更をしたい場合は、この申告書を提出してください。
家屋が滅失した場合、提出してください。
住宅用地の申告の際、提出してください。
住宅耐震改修に伴う減額申告の際、提出してください。
高齢者等居住住宅改修(バリアフリー改修)に伴う減額申告の際、提出してください。
縦覧期間中に固定資産の縦覧を申請する際、提出してください。
縦覧期間中に固定資産名寄帳(課税台帳)閲覧を郵送で申請する際、提出してください。
熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額申告の際、提出してください。
所得額・所得の内訳等を証明
市県民税の課税額を証明
市県民税の課税額及び課税額算出の基となる所得額・所得控除額等を証明
所在及び地番、価格、地目、地積
所在及び地番、家屋番号、価格、種類、構造、床面積、建築年
評価証明の内容、課税標準額、概算税額
賦課期日(1月1日)に宇部市の固定資産名寄帳兼課税台帳に記載のないことの証明
固定資産の所在及び地番又は所在・価格・課税標準額・税相当額・年税額、土地については地目・地積、家屋については種類・構造・建築年・床面積
市税の納めるべき税額、納税額、未納の税額等を証明
証明日に市税に滞納がないことを証明
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