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更新日:2021年2月1日
配当所得のある場合や、外国の法令に基づいてその国で所得税や住民税に相当する税金を支払っている場合、所得割額から税額の控除が受けられます。
市県民税には、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除等はありません。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
課税標準額 | 控除率市民税 | 控除率県民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% |
所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除します。
平成19年度から、税源移譲に伴い、所得税と市県民税の人的控除額の差による負担増を調整するため、調整控除が創設されました。合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
控除 | 所得税控除額 | 市県民税控除額 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
基礎控除 |
16~48万円 |
15~43万円 |
5万円 |
|
配偶者控除 |
13~38万円 |
11~33万円 |
2~5万円 |
|
老人配偶者控除 |
16~48万円 |
13~38万円 |
3~10万円 |
|
配偶者特別控除 |
1~38万円 |
1~33万円 |
0~5万円 |
|
一般の扶養控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
特定扶養控除 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
老人扶養控除 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
同居老親等扶養控除 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|
障害者控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別障害者控除 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|
同居特別障害者控除 |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
|
寡婦控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
ひとり親控除 |
35万円 |
30万円 |
母の場合:5万円 父の場合:1万円 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
住宅ローン控除について、所得税から控除しきれなかった金額がある人で、次の用件に該当する場合には、市県民税の住宅ローン控除を受けることができます。
平成21年から令和3年12月31日までの間に入居した人で、その年分の年末調整や確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用をうけており、かつ、所得税から控除しきれなかった金額がある人。
勤務先での年末調整又は税務署での確定申告で手続きが完了するため、市への申告は原則不要です。
下記のA.もしくはB.のいずれか少ない額が市県民税の住宅ローン控除の適用額となります。
ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月31日までであって、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合には上記Bを「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」として計算。
対象となる寄附金
(市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金額の合計額-2千円) ×6%
ただし、寄附金額の合計金額は、総所得金額の30%が上限。
(県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金額の合計額-2千円) ×4%
ただし、寄附金額の合計金額は、総所得金額の30%が上限。
〔(都道府県・市区町村に対する寄附金額の合計額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)〕×60%
ただし、市民税所得割額の20%を限度とする。
〔(都道府県・市区町村に対する寄附金額の合計額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)〕×40%
ただし、県民税所得割額の20%を限度とする。
※所得税の限界税率とは納税者本人の所得税の課税計算で適用される税率(0~45%)です。
上記(1)及び(2)で計算した額の合計金額
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