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更新日:2020年11月20日
給与支払者(事業主等)が、給与所得者(従業員)の市県民税を毎月の給与から徴収(天引き)し、納めていただく制度です。
特別徴収のメリットとして、次のようなものがあります。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて、ご協力をお願いします。なお、手続きの詳細につきましては、市民税課市民税係にお問い合わせください。
特別徴収に関する各種届出書につきましては、「市税に関する申請書ダウンロード」をご覧ください。
退職所得に対する個人の市県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされております。
退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
退職手当等の支払いを受ける人が、次に掲げる人であるときは退職所得に対する市県民税は課税されません。
なお、死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市県民税は課税されませんからご注意ください。
退職所得に対する市県民税の税額は、退職所得の金額に税率を適用して計算します。
退職所得の金額は、次の算式によって計算します。
勤続年数5年以内の法人役員等の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額) (千円未満の端数切捨て)
上記以外の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1 (千円未満の端数切捨て)
退職所得控除額は、勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。
勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。
退職所得の金額×6% (百円未満の端数切捨て)
退職所得の金額×4% (百円未満の端数切捨て)
勤続年数25年、退職手当等の収入金額1,400万円の場合
退職所得控除額
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
退職所得の金額
(1,400万円-1,150万円)×2分の1=125万円(千円未満の端数切捨て)
市民税の額
125万円×6%=75,000円(百円未満の端数切捨て)
県民税の額
125万円×4%=50,000円(百円未満の端数切捨て)
退職所得に対する市県民税額
75,000円+50,000円=125,000円
退職手当等が支払われる際に徴収した市県民税は、翌月の10日(日曜日、祝日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日)までに納入してください。
納入書は、特別徴収用の納入書を使用してください。
なお、納入書の作成にあたっては、税額を「退職所得分」の欄に記入し、裏面「市民税・県民税納入申告書」にも所要事項を必ず記入してください。