同和問題

ウェブ番号1003177  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

現状と課題

昭和44年(1969年)に「同和対策事業特別措置法」が制定され、平成14年(2002年)3月末をもって「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効するまで、約33年間にわたり地域改善対策に係るさまざまな特別対策が講じられてきました。

本市においても、同和問題の早期解決をめざして、特別法施行以前の昭和30年(1955年)から環境改善事業に着手するとともに、昭和48年(1973年)から昭和50年(1975年)にかけて全小学校区に設置した校区同和教育推進協議会を中心として、地域における同和教育を推進してきました。

平成13年(2001年)11月には、宇部市同和対策審議会から「宇部市における平成14年度以降の同和行政のあり方について」の提言を受け、その後、この提言に沿った取組を行ってきました。

こうした取組の結果、生活環境をはじめさまざまな面で存在していた格差は大きく改善され、市民の同和問題に対する理解も深まり、その成果は全体的には着実に進展してきましたが、いわゆる同和地区や同和地区出身者に対する偏見などはまだ解消された状況にあるとは言えません。

平成17年(2005年)9月、県において、「山口県における同和行政・教育のまとめ」が行われ、今後、同和問題は人権に関わる課題の一つとして捉え、市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動を推進していくことが求められています。

取組の視点

基本的人権を尊重していくための教育の推進

これまでの同和教育の取組の成果と手法への評価を踏まえ、同和問題の歴史的背景や経緯等を十分に認識し、基本的人権を尊重していくための教育を推進します。

人権尊重の視点に立った啓発の推進

市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解と認識を深め、残された課題の解決に向けて主体的に取り組むことができるよう、国、県、関係機関等と連携し、人権尊重の視点に立った啓発活動を推進します。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されました。市では、引き続き「人間が尊重される都市づくり」をめざして、市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深められるよう、人権教育・啓発の推進に努めます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
    電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010

市民環境部 人権・男女共同参画推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。