新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い

ウェブ番号1001835  更新日 2023年5月10日

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国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けられている方が、保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合であって、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額(3割または2割)になります。

この取扱いは、令和5年5月8日診療分から適用されます。

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