一般競争入札による市有地売払い情報(土地建物一般競争入札)

ウェブ番号1023638  更新日 2024年12月2日

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次のとおり市有地を「土地建物一般競争入札」により売却しますので、購入を希望される方は入札に参加してください。

入札の内容

本入札は、最低売却価格以上で最高金額の入札者を落札者とします。

「市有財産売買契約」となり、入札日から30日以内(30日目が閉庁日となるため、本入札では令和7年2月28日(金曜日)まで)に契約保証金を納付のうえ契約を締結し、落札額を売却代金として、落札者が市に支払います。

入札保証金は契約保証金の一部として充当し、契約保証金は売却代金の一部として充当します。

契約締結日(分割払いの場合は契約日から60日以内)に売却代金を完納しない場合は、契約を解除し、契約保証金は市に帰属します。

入札物件

物件番号

6-301(土地・建物合わせての公売です。)

最低売却価格(※1)

10,900,000円(税抜)

入札保証金

入札しようとする額(入札金額に建物に係る消費税額を加えた額)の5%以上

契約保証金

契約金額の10%以上

※1:最低売却価格内訳表
財産種別 金額(税抜)
土地 7,700,000円
建物 3,200,000円

※建物の価格は税抜です。上記の内訳表の金額により入札金額を按分し、建物の金額に消費税額を上乗せした額を契約金額とします。

アスベスト含有調査

事前にアスベスト含有調査を実施しています。

結果については、「各種資料(アスベスト含有調査結果)」をご参照ください。

現地確認申込み

受付期間

令和6年11月29日(金曜日)~令和7年1月7日(火曜日)

確認期間

令和6年12月2日(月曜日)~令和7年1月8日(水曜日) 9時~16時(12時~13時までを除く)

質問受付・回答

受付期間

令和6年11月29日(金曜日)~令和7年1月10日(金曜日)12時まで

回答日

令和6年12月2日(月曜日)~令和7年1月14日(火曜日)

入札の実施場所と日時

実施場所

市役所 本庁舎3階 防災情報センター

実施日時

令和7年1月31日(金曜日)14時から

入札参加申込み

受付期間

令和6年11月29日(金曜日)~令和7年1月24日(金曜日)

受付時間

8時30分~17時15分(12時~13時までを除く)

受付場所

宇部市役所4階 学校教育課

「入札参加申込書」・「市有地購入にあたっての誓約書」に必要な事項を記入し、個人の場合は「住民票(マイナンバーの記載のないもの)」、法人の場合は「法人登記現在事項全部証明書」及び「役員一覧」とともに、令和7年1月24日(金曜日)17時15分までに宇部市教育委員会学校教育課へ提出してください。(ただし、閉庁日は除きます。)

「住民票」及び「法人登記現在事項全部証明書」は、発行後、1か月以内のものに限ります。

また、共同買受けの場合は、「代表者選任届」と共同買受人全員の方の「住民票」等が必要です。

なお、電話、ファクス、メールでの申込みはできません。

入札参加資格

入札には、個人・法人を問わず参加できます。

ただし、次のいずれかに該当する方は、本入札に参加することができません。

  1. 売買契約を締結する能力を有しない者、または破産者で復権を得ない者
  2. 次のいずれかに該当すると認められたときから3年を経過していない者
    • 入札の公正な執行を妨げたとき、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合したとき
    • 落札者の契約締結、または契約者の契約履行を妨げたとき
    • 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
  3. 地方自治法第238条の3に該当する者(職員の行為の制限)
  4. 自己、自社またはその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、または同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき
  5. 「入札参加申込書」を期日までに提出していない者

入札日持参品等

入札には、次のものを持って参加してください。

  1. 入札保証金(現金,金融機関の振出し,保証した小切手 のいずれか)
  2. 印鑑(法人の場合は代表者印とし、代理人が「入札書」に押印する場合は「委任状」に押印した代理人のもの)
  3. 代理人の場合は「委任状」

入札保証金

入札保証金の納付

入札に参加される方は、入札保証金を入札当日に用意していただき、落札者の方は納付していただきます。

入札に参加されたその他の方は、そのままお持ち帰りいただきます。

入札保証金の還付

落札者の方が納付した入札保証金は、売買契約の締結時に還付または契約保証金の一部に充当します。

ただし、売買契約を締結されなかった場合には、入札保証金は還付できません。

入札について

  1. 入札参加者数は、事前に公表しません。
  2. 入札には、本人または代理人が必ず出席してください。
  3. 提出した入札書は引換え、変更または取消しをすることはできません。
  4. 入札者が代理人である場合は次のことに注意してください。
    • 「入札書」と一緒に「委任状」を提出してください。
    • 「入札書」には代理人の住所、氏名を記入し、代理人の印鑑は委任状に押印したものと同じものを押印してください。

入札にあたって付す条件

  1. 落札者は、物件を利用するにあたって、本契約締結の日から10年間は、次の用途に供してはなりません。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(その団体の構成員等を含む。)の用途
    • 土地の利用にあたり騒音、振動、臭気その他周辺環境との調和、調整に支障を及ぼす用途
    • その他、公序良俗または公共の福祉に反する用途
  2. 落札者は、物件の所有権を第三者に移転する場合は、1.の義務を書面により継承させるものとし、当該第三者に対して当該義務を履行させなければなりません。
  3. 落札者は、2.の第三者に対し、当該第三者が物件の所有権を移転する場合においても、1.の義務を当該転得者に継承することを書面により義務付けなければなりません。
  4. 落札者は、物件について第三者に対して地上権、質権、使用賃借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をする場合において、当該第三者に対して1.の義務を履行させなければなりません。

無効入札

次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効となります。

  1. 入札に参加する資格のない方が入札したとき
  2. 同一の物件について、1人で2通以上の「入札書」を提出したとき
  3. 他人の代理を兼ね、または2人以上を代理して入札したとき
  4. 入札に際し他人を脅迫する等、入札に際して不正の行為があったとき
  5. 入札保証金を納付せず、またはその金額が不足であるとき
  6. 「入札書」の金額を訂正、または重要な文字を欠き、もしくは明瞭でないもの
  7. 「入札書」の金額以外を訂正、挿入、削除した場合、その箇所に押印がないとき
  8. 「入札書」に記名・押印がないもの
  9. 代理人の入札で「委任状」を提出しないとき
  10. 最低売却価格を下回る入札をしたとき
  11. 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき

落札者の決定

最低売却価格以上の最高金額で入札された方を落札者と決定します。

落札者には、入札終了後、引き続いて契約についての説明を行います。

なお、落札となるべき同額の入札をされた方が2人以上あるときは、直ちにくじ引きによって落札者を決定します。

入札結果

開札した場合に落札者があるときはその方の氏名(法人の場合は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者にお知らせします。

契約の締結

落札者は、入札日から30日以内(30日目が閉庁日となるため、本入札では令和7年2月28日(金曜日)まで)に、市が定めた契約書により、契約を締結してください。

売買契約を締結されなかった場合には、当該落札は無効となり、入札保証金は市に帰属します。

なお、詳細については、落札後にご説明します。

売却代金の支払方法

売却代金は、次のいずれかの方法で市が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

一括払い

売買契約締結時に、売却代金を一括してお支払いいただく方法です。

分割払い

売買契約締結時に、契約保証金をお支払いいただき契約日から60日以内(60日目が閉庁日となる場合は、その前平日)に売却代金の全てをお支払いしていただく方法です。

なお、売却代金を期日までにお支払いいただけない場合は、契約は解除となり、契約保証金は還付できませんのでご注意ください。

また、契約保証金に利息は付しません。

所有権の移転等

  1. 物件の所有権は、売却代金が完納されたときに市から落札者へ移転します。
  2. 土地の所有権移転登記は、市が行います。
  3. 所有権の移転登記に伴う一切の費用(登録免許税など)は落札者の負担となります。
  4. 所有権の名義は、「入札参加申込書」に記入された名前となります。

物件の引渡し

  1. 所有権移転登記後に日程調整のうえ、現地にて物件を引き渡します。
  2. 物件は現況のまま引き渡します。

その他

  1. 事前に現地を必ず確認してください。また、現地での説明が必要な方は、事前に宇部市教育委員会学校教育課へご連絡ください。
  2. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
  3. 物件によっては足元が悪いところもありますので注意してください。
  4. 物件地の利用については、各種法令等を遵守してください。
  5. 物件地は、有害危険な施設、及び周囲の環境を悪化させる施設、並びに一般廃棄物・産業廃棄物などの置場等の用途に供することはできません。
  6. 物件地の地盤について、ハウスメーカー等が地盤調査の結果、基礎構造に係る工事が必要と判断したときは、落札者の負担で行ってください。
  7. 隣地に影響をおよぼすおそれのある擁壁の設置・撤去等については各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し合いのうえ、落札者の責任にお いて行なってください。
  8. 物件地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場合には、設計上十分配慮して安全な構造の物を設置してください。
  9. 飲料水、電気及びガスの供給並びに排水施設については、「物件説明書」を参考の上、落札者の負担で、物件地内への引き込み、接続工事等を行ってください。
  10. 契約締結後は、物件に契約内容と適合しない状態があることを発見しても、原則として市は責任を負うことができませんので、ご注意ください。
  11. その他、手引きに定めのない事項及び疑義については、売買契約書その他関係法令等に基づき、判断するものとします。

各種資料

問合せ・資料配布場所

宇部市教育委員会 学校教育課

所在地

宇部市常盤町一丁目7番1号(宇部市役所4階)

電話

0836-34-8609

ファクス

0836-22-6066

Eメール

school@city.ube.yamaguchi.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 教育課程指導、学習指導、生徒指導及び進路指導、教育研究実践、教職員の研修、教職員、児童生徒の保健及び安全に関すること
    電話番号:0836-34-8611 ファクス番号:0836-22-6066
  • 学齢児童及び学齢生徒の就学、入学、転学及び退学、通学区域、宇部市特認校制度に関すること
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