令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金の支給を行うものです。
本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。
「ひとり親世帯分」の支給を受けた方は、その算定対象となった児童については、「ひとり親世帯以外分」の支給を受けることはできませんが、新たに児童を養育することとなった方は、その児童についてのみ「ひとり親世帯以外分」の対象になる場合があります。
また、ひとり親世帯の方で、所得制限等で「ひとり親世帯分」を受給できない場合であっても、「ひとり親世帯以外分」の要件に該当する場合は、「ひとり親世帯以外分」の支給を受けることができます。
※令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方が主な対象者となります。
※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。
※勤務先で年末調整をされた方、配偶者等の被扶養者となっている方は申告は不要です。
※住民税の申告をされていない場合、未申告の扱いとなり、本給付を速やかに支給出来ない可能性があります。
給付金額
児童1人当たり一律50,000円
支給対象者
令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(=前回の給付金)の支給対象者
(令和4年度分の市県民税均等割が非課税の方)
食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降に家計が急変した方
(当該者の1年間の収入見込額または1年間の所得見込額が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である方)
申請手続等
令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(=前回の給付金)の支給対象者
申請不要で、令和4年度給付金時の支給口座に振り込みます。
支給対象の方には、5月初旬以降随時、給付金についてのお知らせを送付します。
※給付金の受け取りを希望されない場合は、受給拒否の届出書を郵送または窓口へ提出してください。
※支給口座を変更したい場合は、期限までにの支給口座登録等の届出書を郵送または窓口へ提出してください。
食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降に家計が急変した方
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。
対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
※ただし、「ひとり親世帯分」の支給を受けている場合は、その算定の対象となった児童を除く
提出期間
令和5年5月16日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※出生などにより養育児童が増えた日が令和6年2月の月末に近い場合に限り、提出期間を令和6年3月15日(金曜日)までとします。
申請書類・確認書類
- 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(会社員や公務員などで給与収入が急変した場合)または
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(自営業者などで営業所得が急変した場合) - 家計急変後の収入が分かる書類
(例)給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類など - 本人確認書類のコピー
(例)申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか - 受取口座を確認できる書類
(例)通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し - 児童の世帯の住民票の写し(児童が宇部市に住民票がない場合)
宇部市民税(均等割)の非課税相当の目安早見表(2級地)
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 322.7万円 |
217.9万円 |
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下または、所得金額48万円以下)、扶養親族(16歳未満の者も含む)
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様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書) (PDF 944.0KB)
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様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 705.7KB)
(給与収入等が急変した方など) -
様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 870.4KB)
(自営業所得等が急変した方など)
支給時期
申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度でお振込みする予定です。
詐欺にご注意ください
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに宇部市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
申請・問い合わせ先
申請先・宇部市における申請手続き等に関する問い合わせ
宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 1階11番窓口
電話番号
0836-34-8330
受付時間
平日8時半から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
制度全体に関する問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話番号
0120-400-903
受付時間
平日9時から18時まで
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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