【市独自】令和4年度子育て世帯応援給付金
令和4年度子育て世帯応援給付金の趣旨について
長引くコロナ禍や急激な物価高騰などで影響を受けている子育て世帯に対して、市独自の支援として、本市に居住するすべての高校生以下の児童1人につき1万円を支給します。対象世帯の所得制限は設けません。
対象児童
- 令和4年10月1日時点で宇部市に住民登録がある、平成16年4月2日以降に生まれた児童
- 令和4年10月2日から令和5年2月28日の間に出生し、宇部市に住民登録をした児童
- 令和4年10月2日から令和5年2月28日の間に、宇部市へ転入した平成16年4月2日以降に生まれた児童
※ 結婚している児童は除く。
支給対象者(申請者)
- 対象児童を養育している方
- 対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者
支給額
対象児童1人につき1万円
支給方法
申請が不要な場合(プッシュ型支給)と必要な場合(通常の支給)の2種類があります。
令和4年10月1日時点に宇部市に住民登録されている児童を養育している方
児童手当受給者(公務員を除く)
対象となる世帯に対して、お知らせ文書を12月1日に発送しました。
12月21日に、申請不要で児童手当を受給している口座に振り込みます。
児童手当振込口座を解約等されている場合は、至急ご連絡いただくとともに「宇部市子育て世帯応援給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。
給付金の受給を希望しない場合は、12月12日までに、「宇部市子育て世帯応援給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
宇部市から児童手当を受給していない場合(高校生等の児童のみを養育している方、所得が所得上限限度額以上で児童手当の受給要件から外れた方、公務員など)
対象となる児童のいる世帯に対して、お知らせ文書を12月5日に発送しました。
お知らせ文書は、平成16年4月2日以降に生まれ、令和4年10月1日時点で宇部市に住民登録がある児童で、宇部市に児童手当の登録がない児童の住所に送付します。
児童を養育している方と世帯が異なる場合は、児童を養育している方にお知らせ文書をお渡しください。
12月23日より順次、申請書に記載してある口座に振り込みます。
提出書類
-
(必須)「宇部市子育て世帯応援給付金申請書(請求書) (PDF 193.5KB)
申請書は、児童それぞれに1枚ずつ送付しておりますが、1枚の申請書に複数の児童名を記入していただいて構いません。
- (必須)申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
- (必須)口座確認書類のコピー(通帳の口座番号と名義人の記載されている部分、キャッシュカード)
申請期間
令和4年11月8日(火曜日)から令和5年3月15日(水曜日)
令和4年10月2日以降に出生または転入した児童を養育している方
児童手当等の手続きがある場合は、順次、申請不要で児童手当を受給している口座に振り込みます。
児童手当等の手続きがない場合は、申請書を提出してください。
詐欺にご注意ください
- 申請内容に不明な点があった場合、宇部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
- もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに宇部市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
その他
- 支給対象者に対し、支給の手続きを行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、支給されません。
- 支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
- この給付金を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
問い合わせ先
宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号
0836-34-8330
受付時間
平日8時半から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6008 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051