令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。
「ひとり親世帯分」の支給を受けた方は、その算定対象となった児童については、「ひとり親世帯以外分」の支給を受けることはできません。
ただし、「ひとり親世帯分」の支給を受けた方であっても、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、その児童についてのみ「ひとり親世帯以外分」の対象になる場合があります。(令和4年度の市町村民税均等割が非課税であることが要件です。)
また、ひとり親世帯の方で、所得制限等で「ひとり親世帯分」を受給できない場合であっても、「ひとり親世帯以外分」の要件に該当する場合は、「ひとり親世帯以外分」の支給を受けることができます。
※令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方が主な対象者となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。
勤務先で年末調整をされた方、配偶者等の被扶養者となっている方は申告は不要です。
住民税の申告をされていない場合、未申告の扱いとなり、本給付を速やかに支給出来ない可能性があります。
制度案内チラシ
-
子育て世帯生活支援給付金のご案内(高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ) (PDF 648.8KB)
-
子育て世帯生活支援給付金のご案内(離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ) (PDF 939.4KB)
-
子育て世帯生活支援給付金のご案内(公務員向け) (PDF 415.0KB)
対象児童
18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で中度以上の障害がある児童
※平成16年4月2日(障害児の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
ただし、「ひとり親世帯分」の支給を受けている場合は、その算定の対象となった児童を除く
支給対象者
以下の養育要件の(1)、(2)いずれかに該当し、かつ所得要件の(a)、(b)いずれかに該当する方
※支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
養育要件
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(対象児童出生などにより5月以降の新規受給者含む)
- 上記(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者
所得要件
(a)令和4年度分の市県民税均等割が非課税の方
(b)上記(a)に該当する方以外の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
給付金額
児童1人当たり一律50,000円
申請手続等
(ア)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(対象児童出生などにより5月以降の新規受給者含む)で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方
- 上記、支給対象者のうち養育要件(1)に該当し、かつ所得要件(a)に該当する方
申請は不要です。
支給対象の方には、7月上旬以降随時、給付金についてのお知らせを送付します。
※給付金の受け取りを希望されない場合は、期限までに受給拒否の届出書を郵送または窓口へ提出してください。
(イ)高校生のみを養育している方で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方など
- 上記、支給対象者のうち養育要件(2)に該当し、かつ所得要件(a)に該当する方
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。
提出期間
令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
申請書類・確認書類
- 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 本人確認書類のコピー
申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか - 受取口座を確認できる書類
通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し - 児童が宇部市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し
(ウ)公務員の方で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方など
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。
提出期間
令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
申請書類・確認書類
- 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 本人確認書類のコピー
申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか - 受取口座を確認できる書類
通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し - 公務員児童手当受給証明書
- 児童が宇部市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し(児童手当受給証明書がある場合は不要)
(エ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方
- 上記、支給対象者のうち養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件の(b)に該当する方
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。
提出期間
令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
※対象児童の出生などにより児童手当又は特別児童扶養手当について認定請求又は額改定認定請求をした方等への支給の申請については、令和5年3月15日(水曜日)までとします
申請書類・確認書類
- 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
- 家計急変後の収入が分かる書類(給与明細や年金額改定通知書など)
- 本人確認書類のコピー
申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか - 受取口座を確認できる書類
通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し - 児童が宇部市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し
非課税相当の目安早見表
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 322.7万円 |
217.9万円 |
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下または、所得金額48万円以下)、扶養親族(16歳未満の者も含む)
-
様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書) (PDF 359.5KB)
-
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 685.9KB)
(給与収入等が急変した方など) -
様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 736.4KB)
(自営業所得等が急変した方など)
支給時期
申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度でお振込みする予定です。
DV被害により子どもとともに避難している場合
令和4年4月分の児童手当等の支給を配偶者(DV加害者)が受給している場合についても、宇部市で子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
当該者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
詐欺にご注意ください
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに宇部市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
申請・問い合わせ先
申請先・宇部市における申請手続き等に関する問い合わせ
宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 1階11番窓口
電話番号
0836-34-8330
受付時間
平日8時半から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
制度全体に関する問い合わせ
厚生労働省 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」
電話番号
0120-400-903
受付時間
平日9時から18時まで
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6008 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051