【市独自】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等世帯分)【終了しました】
子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等世帯分)の趣旨について
18歳以下の児童を養育しているにもかかわらず、元養育者と連絡が取れない、DVを受けているなどで、国の子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない現状を重くとらえ、迅速に幅広く子育て世帯を支援するという観点から、市独自の給付金を支給します。
支給対象者(申請者)
申請時点で宇部市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
- 令和3年9月1日(高校生を養育する方は10月1日)から令和3年12月31日までの間において、離婚等により、児童手当の受給者変更手続きを済ませた方
- 令和3年9月1日(高校生を養育する方は10月1日)から令和3年12月31日までに間において、離婚等によりひとり親世帯またはひとり親世帯に準ずる世帯となり、実際に児童を養育する方
※離婚等には、離婚調停中、離婚協議中(客観的に事実を確認できる書類が必要)、DVなども含みます。
※すでに国の「子育て世帯への臨時特別給付金」 の支給を受けている場合や、「子育て世帯への臨時特別給付金」 の支給を受けた前養育者から給付金の贈与を受けた場合は、本給付金は支給できません。
対象児童
平成15年4月2日から令和3年12月31日までの間に生まれた子ども
※高校に在学していない社会人等も対象(婚姻している場合は除く)
給付額
支給対象児童1人につき10万円(上限額)
ただし、前養育者から国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の一部を受領している場合や、その給付相当額が前養育者によって対象児童のために費消されている場合は、その額を除いた額を支給します。
申請手続き
※申請前にご相談ください
申請期間
令和4年2月16日(水曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
申請方法
こども政策課
平日8時半~17時15分
毎週木曜日は19時まで受付(祝祭日を除く)
※申請書は窓口に備え付けてあります。
※市民センター等では受け付けていません。
問い合わせ先
宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号
0836-34-8331
受付時間
平日8時半から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6008 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051