【国】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金【所得制限撤廃】【終了しました】
2022年2月3日 | 「重要なお知らせ」を掲載しました。 |
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するため、高校生までの子どもがいる世帯に対し、児童1人あたり10万円の給付金を支給します。
本給付金の支給方法については、先行給付の5万円に加えて、残りの5万円を一括給付することを国が容認したことから対象児童1人あたり10万円を現金で一括給付します。
重要なお知らせ
国の子育て世帯への臨時特別給付金が、所得制限や離婚等によって受けられない方へ市独自の給付金を支給します。
詳細は以下のページを参照ください。
- 「子育て世帯への臨時特別給付金(市独自)」についての報道発表
- 【市独自】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(所得制限超過世帯分)【終了しました】
- 【市独自】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等世帯分)【終了しました】
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について(内閣府)
新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(注1)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子供たち(注2)に1人当たり10万円相当の給付を行います。
(注1)扶養親族等が児童2人と年収 103 万円以下の配偶者の場合の目安。
(注2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童。
※高校に在学していない社会人等の方も対象(婚姻している方を除く)
※ 今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
- 中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
- 高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
対象児童
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)
※高校に在学していない社会人等の方も対象(婚姻している方を除く) - 令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童(新生児)
※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満に限る。
所得基準の詳細は、児童手当の所得制限限度額の欄をご覧ください。
※所得制限を超える場合でも、市独自の給付金の支給対象となります。
支給対象者(申請者)
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)に支給されます。
児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者
給付額
対象児童1人につき10万円
支給時期
申請不要なプッシュ型と申請が必要な場合の2種類あります。
<プッシュ型>※申請不要
対象 |
支給予定日 |
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児童手当(9月分)を受給している世帯の中学生以下の児童 | 令和3年12月24日(金曜日) |
児童手当(9月分)を受給している世帯の高校生等 |
令和4年1月28日(金曜日) |
児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している世帯の高校生等 |
令和4年1月28日(金曜日) |
令和3年9月以降に生まれた新生児について、12月までに児童手当を申請した世帯 |
令和4年1月28日(金曜日) |
<申請が必要な方>
支給予定日は下表のとおりですが、書類不備などで支給が遅れる場合がありますので後日送付される「支給決定通知」をご確認ください。
※土曜・日曜・祝日に電子申請した場合は、翌開庁日が申請受付日となります。
※郵送により申請した場合は、申請書の到着した日が申請受付日となります。
申請受付日 |
支給予定日 |
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令和4年1月4日(火曜日)から令和4年1月14日(金曜日) | 令和4年1月31日(月曜日) |
令和4年1月17日(月曜日)から令和4年1月28日(金曜日) |
令和4年2月14日(月曜日) |
令和4年1月31日(月曜日)から令和4年2月10日(木曜日) |
令和4年2月28日(月曜日) |
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年2月25日(金曜日) |
令和4年3月14日(月曜日) |
令和4年2月28日(月曜日)から令和4年3月11日(金曜日) |
令和4年3月28日(月曜日) |
令和4年3月14日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日) |
令和4年4月中旬 |
申請手続き
<プッシュ型> ※申請不要
- 令和3年9月分の児童手当受給者(同一世帯の高校生等分を含む)
- 児童扶養手当受給者
- 特別児童扶養手当受給者
- 令和3年9月1日以降に生まれ、同年12月末までに児童手当の手続きが完了している児童
給付金の受け取りを希望しない場合
給付金の受け取りを希望しない場合は、期限までに【令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書】を郵送または窓口へご提出ください。
注意事項
児童手当の現況届が未提出の方、書類不備により認定請求が完了していない方等については、その後現況届・不足書類等が提出されるまで給付金の支給はできません。
<申請が必要な方>
- 対象児童が高校生等のみの世帯(児童扶養手当、特別児童扶養手当等を受けている世帯を除く)
- 宇部市在住の公務員世帯
- 出生により、令和4年1月以降に児童手当の手続きをする世帯(新生児については、児童手当の申請時に給付金の申請も合わせてしていただきます。)
申請期間
令和4年1月4日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
ただし、新生児は出生日の翌日から15日以内
- ※申請期間は市町村ごとに異なります。
- ※申請期間を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。
添付書類
- 申請者の本人確認書類(コピー)
(例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 申請者名義の受取口座を確認できる書類(コピー)
(例)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
以下は、必要な方のみ。
- 申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)市町村民税所得課税証明書
(対象)令和3年1月1日に宇部市に住民票のない方 - 対象児童の住民票の写し
(対象)対象児童が令和3年9月30日時点で市外に居住している場合
以下は、公務員の方のみ必要です。
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給状況が分かる書類 (支払通知書・継続認定通知書の写しなど)
(対象)公務員の方で、勤務先から児童手当を受給している方(高校生のみを養育している場合は不要)
申請方法
申請先は、令和3年9月30日時点(新生児の場合は出生日時点)で申請者の住民票がある市町村です。
原則、電子申請または郵送での申請をお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、ご協力ください。
うべ電子申請サービスによるオンライン申請
※令和3年1月4日(火曜日) 8時30分より申請受付開始
『オンライン申請』のリンク先から申請してください。
郵送
申請書は下記よりダウンロードしてください。
申請書の郵送をご希望の場合はご連絡ください。
※子育て支援課に到着した日が申請受付日となります。
高校生のみの子どもを養育する世帯や公務員世帯は、様式3号を使用してください。
令和3年9月以降に出生した新生児の申請は、様式4号を使用し、児童手当と同時に申請してください。
窓口(受付時間:平日8時半~17時15分)
こども政策課(1階14番窓口)
※毎週木曜日は19時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
※申請書は窓口に備え付けてあります。
※市民センター等では受け付けていません。
注意事項
※令和3年9月分の児童手当を宇部市で受給しているが、転出等で既に消滅している方のうち、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、【令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書】をご提出ください。
※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和4年3月31日(木曜日)までにご連絡ください。
DV被害により子どもとともに避難している場合
宇部市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
当該者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
子どもが児童養護施設等へ入所中の場合
児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
詐欺にご注意ください
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに宇部市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
様式
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 (PDF 81.7KB)
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金口座登録等の届出書 (PDF 103.9KB)
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等) (PDF 147.2KB)
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号:新生児) (PDF 149.6KB)
問い合わせ先
申請先・宇部市における申請手続き等に関する問い合わせ
宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号
0836-34-8330
受付時間
平日8時半から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
制度全体に関する問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号(フリーダイヤル)
0120-526-145
受付時間
午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6008 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
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