就学援助制度

ウェブ番号1003569  更新日 2023年2月10日

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お知らせ

 教育委員会は令和4年5月6日より本庁舎4階へ移転しました。

  • 令和5年度就学援助費の申請受付について
  • 令和5年2月1日より、令和5年度就学援助費の申請受付を行っています。
    詳しくは「令和5年度就学援助制度について」をご覧ください。
    ※宇部市立小中学校以外に通学する児童生徒の保護者の方は、「令和5年度就学援助制度について(私立等)」をご覧下さい。
  • 小・中学校新1年生の保護者に係る令和5年度就学援助費の申請受付について
    令和5年4月に小・中学校に入学予定のお子様の保護者を対象に就学援助費の申請受付を令和4年12月に行います。
    認定となった方には入学準備金を入学前(2月)に支給します。
    詳しくは「8.入学準備金の入学前支給のお知らせ」をご覧ください。
    ※入学前支給の受付は終了しました。

令和5年度就学援助費オンライン申請はこちら

R5オンライン申請QRコード

※申請受付開始日 令和5年2月1日(水曜日)
※オンライン申請の対象は以下に該当する方となりますので、ご確認の上お手続きをお願いいたします。
5月末日までに申請される場合
令和4年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方
6月以降に申請される場合
令和5年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

令和5年度就学援助費(私立等)オンライン申請はこちら

R5私立オンライン申請QRコード

※申請受付開始日 令和5年2月1日(水曜日)
※オンライン申請の対象は以下に該当する方となりますので、ご確認の上お手続きをお願いいたします。
5月末日までに申請される場合
令和4年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方
6月以降に申請される場合
令和5年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

1.就学援助制度とは

就学援助制度は、小中学校に就学し、経済的な理由で給食費の支払いや学用品等の購入が困難な児童・生徒の保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。
援助の対象となる方は、生活保護法による保護の対象となる方及びこれに準ずる程度に困窮している方です。

2.援助の内容

(1)学用品費等

種類 援助額
1 学用品費 定額
※学期に1度。学校で集金される教材費と同額ではありません。
2 入学準備金 定額
※新一年生で、4月1日付け認定者が対象。入学前に前倒して支給された方には、重複しての支給はありません。
3 通学費

最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の公共交通機関の運賃実費(通学定期券等で当該経路及び費用の確認ができるもの。限度額あり。)

  • ※宇部市立小中学校に通学する認定者が対象
  • ※片道の通学距離が児童で4キロメートル以上、生徒で6キロメートル以上の場合が対象
  • ※(特認校就学制度認定者を除く)校区外通学は対象となりません。
  • ※特別支援学級児童生徒は距離を問いません。
4 修学旅行費 実費(限度額あり)
※修学旅行に参加した時点での認定者が対象
5 校外活動費(宿泊を伴うもの) 交通費・見学料の実費(限度額あり)
※校外活動(宿泊を伴うもの)に参加した時点での認定者が対象

(2)医療費

児童・生徒が学校の健康診断等で、次の学校病と診断され、学校で治療の指示を受けた場合、その疾病の治療に要する経費

  • トラコーマ及び結膜炎 (アレルギー性除く)
  • 中耳炎
  • 白癬、疥癬及び膿痂疹
  • 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  • う歯
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む)

該当する方には医療券を配付しますので、医療機関に提出し、治療を受けてください。

  • ※医療券を提示しない場合は、自己負担となります。
  • ※宇部市立小中学校に通学する認定者が対象です。

※令和4年8月から子ども医療費助成制度の所得制限が撤廃され、小中学校の児童生徒の医療費が無償化されることに伴い、令和4年8月から就学援助制度の医療費は支給しません。(例外として、市外から宇部市立公立小中学校へ通学する児童生徒に対して支給することがあります。)

(3)学校給食費

学校給食に要する経費(現物支給)

※宇部市立小中学校に通学する認定者が対象です。

3.支給方法

就学援助は交付決定後、次の方法で支給します。

  • 給食費…給食費の実費を保護者に代わり市が支払います。納入済みの給食費がある場合は、交付決定後に教育委員会から返金します。
  • 医療費…医療券の対象となる治療費を保護者に代わり市が直接医療機関へ支払います。
  • その他の就学援助費(学用品費等)…申請書で選択された口座(申請者または学校長の口座)に振り込みます。ただし、宇部市立以外の学校へ通学する認定者は学校長の口座は選択できません。

申請者の口座を選択された方へ

注1 校納金(教材費等)の集金は引き続き行われますので、学校の指示に従って納入して下さい。

注2 校納金(教材費等)が1月でも未納になったときは、申請時の委任に基づき、学校長の口座へ振込先を変更させていただく場合があります。

学校長の口座を選択された方へ

注 (学校長の口座に振り込まれた)就学援助費は、年度末に学校で精算を行います。

4.申請手続き

(1)申請方法

窓口申請の場合、保護者の方が受付場所に申請書及び必要書類を直接提出してください。

1.宇部市立小中学校

窓口申請受付場所:教育委員会教育総務課、宇部市立各小中学校の事務室
※申請書は、教育委員会教育総務課及び宇部市立各小中学校にもあります。
※郵送での受付は行っておりません。
教育委員会教育総務課所在地:宇部市役所 本庁舎4階

令和5年度就学援助費オンライン申請はこちら

R5オンライン申請QRコード

※申請受付開始日 令和5年2月1日(水曜日)
※オンライン申請の対象は以下に該当する方となりますので、ご確認の上お手続きをお願いいたします。
5月末日までに申請される場合
令和4年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方
6月以降に申請される場合
令和5年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方

 

2.宇部市立小中学校以外(私立等)

窓口申請受付場所:教育委員会教育総務課(学校では申請の受付はできません。)

  • ※申請書は、教育委員会教育総務課にあります。(学校には申請書はありません。)
  • ※郵送での受付は行っておりません。
    教育委員会教育総務課所在地:宇部市役所 本庁舎4階

令和5年度就学援助費(私立等)オンライン申請はこちら

R5私立オンライン申請QRコード

※申請受付開始日 令和5年2月1日(水曜日)
※オンライン申請の対象は以下に該当する方となりますので、ご確認の上お手続きをお願いいたします。
5月末日までに申請される場合
令和4年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方
6月以降に申請される場合
令和5年1月1日に同居者全員の住民票が宇部市にあった方

(2)申請期間

令和5年度分は令和5年2月1日から受付を開始します。今まで就学援助を受けていた方も、毎年度申請が必要です。

  • ※7月末までに申請して認定された方は、4月分から援助の対象となります。
  • ※8月1日以降に申請して認定された方は、申請月分から援助の対象となります。

(3)必要書類等(窓口申請の場合)

  1. 印鑑(認め印で可) ※保護者(申請者)本人による自署の場合は不要
  2. 振込を希望する金融機関の金融機関名・支店名・口座名義 ・口座番号が確認できるもの(通帳等)
  3. 借家・アパート等にお住まいの場合、家賃額が確認できるもの
  4. 同居者全員の所得証明書 ※申請の時期や住民票の有無によって異なりますので注意してください。
    • ※5月31日までに申請される方
      令和4年1月1日に宇部市に住民票がありましたか?
      • あった→所得証明書は不要です。(所得情報が確認できない場合は、市役所市民税課への申告が必要です。)
      • なかった→同居者全員の所得証明書が必要です。 (令和4年1月1日に住民登録のあった市町村で発行される、令和4年度所得証明書)
      • 20歳未満の方(平成15年4月2日以降に生まれた方)で、収入がない方は不要です。
    • ※6月1日以降に申請される方
      令和5年1月1日に宇部市に住民票がありましたか?
      • あった→所得証明書は不要です。(所得情報が確認できない場合は、市役所市民税課への申告が必要です。)
      • なかった→同居者全員の所得証明書が必要です。 (令和5年1月1日に住民登録のあった市町村で発行される、令和5年度所得証明書)
      • 20歳未満の方(平成15年4月2日以降に生まれた方)で、収入がない方は不要です。

(4)結果通知

提出された書類及び同居者全員の所得情報等により審査を行い、申請月の翌月末に結果通知を郵送します。認定・否認定の結果について、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。

5.援助が受けられる方

次のいずれかに該当する方で、援助の申請をした方

  1. 当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた方
  2. 児童・生徒の属する世帯の世帯全員の所得(注1)が、教育委員会の定める基準額(注2)の1.3倍未満の方
    • 注1 2月~5月の申請者は令和3年中(1月~12月)の所得、6月以降の申請者は令和4年中(1月~12月)の所得で判定を行います。
    • 注2 教育委員会の定める基準額は、各家庭の世帯構成や年齢等によって異なります。
  3. 経済的理由によって、生活状態が悪く、就学困難と認められる方

※生活保護費(教育扶助)受給者については、申請不要で、修学旅行費のみ援助します。

参考 令和4年度基準額に基づく年間総所得の目安

 

(例1)4人世帯

〈父38歳、母35歳、子9歳、子4歳〉

(例2)2人世帯

〈母30歳、子6歳〉

借家の場合 3,390,000円未満 2,350,000円未満
持家の場合 2,970,000円未満 1,930,000円未満

※年間総所得は給与所得控除を差し引いた金額です。

※借家の家賃は40,000円/月で計算しています。家賃の金額によって基準額は異なります。 

注意

教育委員会が定める基準額は、特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる基準額により変更する場合があります。

6.変更等の届け

次のいずれかに該当する場合は、下記の異動・変更の届出をしてください。

  1. 保護者及び児童・生徒の氏名が変わるとき
  2. 住所や学校が変わるとき
  3. 振込口座を変更するとき
  4. 世帯構成が変わるとき
  5. 援助を辞退するとき

7.認定を取り消す場合

次のいずれかに該当することになった場合は、認定を取り消します。

  1. 他の市町村に転出した場合
  2. 世帯の経済状態が好転したと認められる場合
  3. 当該児童・生徒が死亡した場合
  4. 虚偽の方法により援助費の交付を受けた場合
  5. 援助費の交付を辞退した場合
  6. 就学予定者が、就学前に宇部市から転出した場合

認定を取り消したときは、援助費の返納をしていただきます。

8.入学準備金の入学前支給のお知らせ

令和5年度の入学準備金の入学前支給の申請受付は終了しました。
就学援助制度についてわからないことがありましたら、教育委員会教育総務課までお気軽にお問合せください。

※無料低額診療事業のお知らせ

就学援助事業とは別に、経済的理由により適切な医療を受けることができない方々に対し、無料または低額な料金で診療を行う「無料低額診療事業」(社会福祉法第2条による第2種社会福祉事業)があります。

なお、料金の減免基準などは施設によって異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

無料低額診療施設一覧

施設名

経営者

所在地

電話番号

宇部協立病院 医療生活協同組合健文会 宇部市五十目山町16-23 0836-33-6111
生協上宇部クリニック 医療生活協同組合健文会 宇部市海南町2-25 0836-33-3395
協立歯科診療所 医療生活協同組合健文会 宇部市五十目山町15-8 0836-34-2511
済生会山口総合病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口市緑町2-11 083-901-6111
済生会湯田温泉病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部
山口県済生会
山口市朝倉町4-55 083-932-3311
小野田診療所 医療生活協同組合健文会 山陽小野田市くし山1-17-20 0836-84-6695
済生会下関総合病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会 下関市安岡町8-5-1 083-262-2300
済生会下関市立豊浦病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部
山口県済生会
下関市豊浦町小串7-3 083-774-0511
生協下関歯科 医療生活協同組合健文会 下関市貴船町2-3-24 083-224-0118

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 教育委員会の事務、公立小・中学校の教材教具等の整備、宇部市奨学金制度、就学援助制度に関すること
    電話番号:0836-34-8604 ファクス番号:0836-22-6066

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