特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する児童を養育している方に、特別児童扶養手当を支給しています。
お知らせ
- 令和5年度(令和5年4月から)の特別児童扶養手当額
特別児童扶養手当の手当額は、全国消費者物価指数に合わせて変動する「物価スライド制」を採用しており、令和4年の物価変動率が前年比+2.5%であったため、令和5年度の特別児童扶養手当額は、約2.5%の引き上げとなります。- 重度障害児の場合(1級) 月額53,700円
- 中度障害児の場合(2級) 月額35,760円
- 新型コロナウィルス感染症拡大防止のための窓口混雑緩和対策について(令和2年3月)
感染症予防のため外出を控えるなどの理由からやむをえず手続きが遅れる場合は、特例により、やむをえない理由がやんだ後15日以内に申請することで、定められた期限内に申請があったものとして手当が受けられます。
詳しくは電話等でお問い合わせください。
1.対象となる児童
この手当の支給対象となる障害児とは、満20歳未満で以下に定める程度の障害状態にある方をいいます。
1級
- 両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの - 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの - 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2.支給の制限
次のいずれかに該当するときは、支給されません。
- 対象児童が、障害を支給理由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
- 請求者若しくはその配偶者又は同居家族の前年の所得が政令で定める一定額を超えるとき(この場合、その年の8月から翌年7月まで支給しない)
3.支給額(令和5年4月から)
特別児童扶養手当の手当額は、全国消費者物価指数に合わせて変動する「物価スライド制」を採用しており、令和4年の物価変動率が前年比+2.5%であったため、令和5年度の手当額は、約2.5%の引き上げとなります。
- 重度障害児の場合(1級) 月額53,700円
- 中度障害児の場合(2級) 月額35,760円
4.支給の時期
手当は、請求をした月の翌月から認定されます。支払期は、年3回になっており、4月、8月、12月に支払期の前月までの分が、請求者の指定した口座へ支払われます。ただし、12月期の支払は、11月に支払われます。
5.手続きに必要なもの
- 戸籍謄本
- 特別児童扶養手当用診断書
- 振込先口座申出書
- 請求者名義の通帳
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(例)マイナンバーカード・通知カードなど - 窓口に来られる方の身元確認書類
顔写真付きのものであれば1点
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
顔写真付きでないものであれば2点
(例)健康保険証、年金手帳など - ※特別児童扶養手当用診断書及び振込先口座申出書は、こども政策課にあります。
- ※状況により提出書類が異なりますので、まずはご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
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