令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【終了しました】

ウェブ番号1016042  更新日 2023年3月22日

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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、、特別給付金の支給を行うものです。

本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。
「ひとり親世帯分」の支給要件に該当する場合であっても、すでに「ひとり親世帯以外分」の支給を受けた方は、「ひとり親世帯分」の支給は受けられません。
ただし、「ひとり親世帯分」の支給を受けた方であっても、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、その児童についてのみ「ひとり親世帯以外分」の対象になる場合があります。(令和4年度の市町村民税均等割が非課税であることが要件です。)

チラシ:子育て世帯生活支援給付金チラシ

対象者

以下の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかに該当するひとり親の方で、18歳までの子(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)又は20歳未満で中度以上の障害がある子を監護している方が対象です。

※ひとり親に代わり子を監護する養育者の方も対象です。

(ア)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

※児童扶養手当が所得制限超過により、全部支給停止となっている方は対象外ですが、(ウ)の要件に該当すれば、(ウ)の給付金が受けられます。
※令和4年4月以降に児童扶養手当を新規で申請し、令和4年5月分以降の手当を受けている方は、(ウ)の要件に該当すれば、(ウ)の給付金が受けられます。

(イ)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、かつ令和2年中の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準であった方

※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
    ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
  2. 申請者及び扶養義務者の令和2年中の収入(養育費、公的年金を含む)が、下表の基準額未満である方
    ※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。扶養義務者が複数いる場合は、それぞれが基準額未満であることが必要です。

※収入が下表の基準額を超えている場合でも、控除が多い場合などは所得による計算で該当になる場合がありますので、お問い合わせください。

※(イ)の要件に該当しない場合でも、(ウ)の要件に該当すれば、(ウ)の給付金が受けられます。

(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
    ※すでに児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当の認定要件を満たしていれば対象です。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、申請者及び扶養義務者の今後の収入見込みが、下表の基準額未満である方
    ※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。扶養義務者が複数いる場合は、それぞれが基準額未満であることが必要です。

※収入が下表の基準額を超えている場合でも、控除が多い場合などは所得による計算で該当になる場合がありますので、お問い合わせください。

次のような場合も対象となります。

  • 申請者本人の収入は変動がないが、生計を同じくする扶養義務者の収入がコロナウイルス感染症の影響を受けて減少したとき
  • 児童扶養手当を申請していないが申請すれば令和4年4月分の児童扶養手当受給要件を満たしていた方で、収入は減っていないが、今後1年間の収入の見込みが児童扶養手当の所得制限額未満である方
  • 令和4年4月以降の離婚等により児童扶養手当の受給資格者となった方で、受給資格者となった後1年間の収入見込額が、新型コロナウイルス感染症の影響により、児童扶養手当の対象となる水準となっている方

収入基準額表 (上記(イ)、(ウ)共通)

扶養人数 本人 扶養義務者・養育者

0人

3,114,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

以降1人につき

475,000円ずつ加算

475,000円ずつ加算

  • ※本人が16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は1人につき15万円、70歳以上の親族や配偶者を扶養している場合は1人につき10万円を加算します。
  • ※扶養義務者が70歳以上の親族や配偶者を扶養している場合は、1人につき6万円を加算します。

給付金額

児童1人当たり一律50,000円

申請手続等

該当する区分(ア)(イ)(ウ)ごとに手続きが異なります。

(イ)、(ウ)に該当する方で、令和3年度に実施した「ひとり親世帯生活支援特別給付金」を受給された方についても、改めて申請が必要です。

(ア)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

申請手続

申請は不要です。
支給対象の方には、6月中旬に給付金についてのお知らせを送付します。

※給付金の受け取りを希望されない場合は、令和4年6月17日(金曜日)までに届出書を郵送または窓口へ提出してください。

支給時期

令和4年6月24日(金曜日)

児童扶養手当で指定している口座に振り込みます。

※指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されませんので、令和5年2月28日(火曜日)までに必ず手続きしてください。

(イ)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、かつ令和2年中の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準であった方

申請手続

申請が必要です。
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。

提出期間:令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

【申請書類・確認書類】

  1. 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
  3. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
    ※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
    (参考)控除対象一覧表
  4. 本人確認書類のコピー
    申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか
  5. 受取口座を確認できる書類
    通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
    ※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
  6. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
    • 申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)
      • 本籍のある自治体で取得してください。
      • すでに児童扶養手当の認定を受けている場合やひとり親家庭医療を受給している場合は不要です。
    • 配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
  7. 令和2年中の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)
    • 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類。
    • 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等。
    • 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類。
      ※宇部市で課税状況が確認できる場合は省略できる場合があります。

【同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類】
※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。

  1. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
    • 扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。
  2. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】
    ※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
    (参考)控除対象一覧表
  3. 令和2年中の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)
    • 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類。
    • 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等。
    • 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類。

    ※宇部市で課税状況が確認できる場合は省略できる場合があります。

支給時期

申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度でお振込みする予定です。

(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請手続

申請が必要です。
申請書等を郵送または窓口へ提出してください。

提出期間:令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

申請書類・確認書類
  1. 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
  3. 簡易な所得額の申立書【家計急変者】
    ※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
    (参考)控除対象一覧表
  4. 本人確認書類のコピー
    申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか
  5. 受取口座を確認できる書類
    通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
    ※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
  6. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
    • 申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)
      • 本籍のある自治体で取得してください。
      • すでに児童扶養手当の認定を受けている場合やひとり親家庭医療を受給している場合は不要です。
    • 配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
  7. 任意の月の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)
     ※任意の1か月はひとり親になった月の翌月以降であることが必要です。
    • 給与収入の場合は、給与明細書などの収入額のわかる書類。
    • 事業収入や不動産収入の場合は、収入額のわかる書類。
    • 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類。

【同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類】
※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。

  1. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
    • 扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。
  2. 簡易な所得額の申立書【家計急変者用】
    ※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
    (参考)控除対象一覧表
  3. 申請者と同月の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)
    • 給与収入の場合は、給与明細書などの収入額のわかる書類。
    • 事業収入や不動産収入の場合は、収入額のわかる帳簿等。
    • 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類。

    ※宇部市で課税状況が確認できる場合は省略できる場合があります。

支給時期

申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度でお振込みする予定です。

詐欺にご注意ください

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに宇部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに宇部市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

申請・問い合わせ先

申請先・宇部市における申請手続き等に関する問い合わせ

宇部市役所 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 1階11番窓口
電話番号 0836-34-8346
受付時間 平日8時30分から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)

制度全体に関する問い合わせ

厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」

電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時から18時まで

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
    電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
    電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051
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