自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母で、市が指定した教育訓練給付講座を受講し、教育訓練を修了した方に給付します。
対象となる者
ひとり親家庭の父または母であって、次の条件の全てを満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
- 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
- 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していないこと
対象となる講座
事業の対象となる講座は、厚生労働省が指定する雇用保険制度の教育訓練講座です。
支給額
対象教育訓練の受講のために本人が支払った経費の60%に相当する額。
(ただし、支給額の上限は20万円です。また、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行われません。)
※雇用保険法の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付の支給を受ける場合は、差額を支給します。(差額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給はありません。)
受講前に行う手続き
受講開始前にあらかじめ、受講しようとする講座について「講座指定申請書」を宇部市に提出しておく必要があります。
必要となる添付書類
- ひとり親家庭の父または母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(例)マイナンバーカード・通知カードなど - 窓口に来られる方の本人確認書類
- 顔写真付きのものであれば1点
(例)マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど - 顔写真付きでないものであれば2点
(例)健康保険証、年金手帳など
- 顔写真付きのものであれば1点
- 受講される講座のパンフレット等(金額・受講期間のわかるもの)
- 雇用保険制度の教育訓練給付金支給要件回答書(管轄のハローワークが発行)
この他、必要に応じて提出する書類があります。
※宇部市は、申請書に基づき、受給要件の審査を行い、該当するときは「受講対象講座指定通知書」を通知します。
受講後に行う給付金の申請
対象訓練を修了した後に、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「支給申請書」を提出されますと、給付金を支給します。
必要となる添付書類等
- 受講対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が、認定する教育訓練修了証明書
- 受講者本人が支払った教育訓練経費の領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある方のみ) - 受講者名義の通帳
この他、必要に応じて提出する書類があります。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
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電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051