新型コロナウイルス感染症に関する見解

ウェブ番号1015138  更新日 2022年3月10日

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介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業所が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、休業もしくは一部の利用者に利用自粛を要請した場合の報酬算定

問1 事業所が休業を行った場合

介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の問4のとおり日割り計算を行う。

この場合は、月の総日数より休業日数(定期休業日を含む)を差し引いた日数を計上すること。

問2 事業所が利用者に対し、サービスの利用自粛を要請した場合

上記の介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の問4を準用し、日割り計算を行う。

この場合も、月の総日数より事業縮小した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数を計上すること。

※事業所は運営していたが、利用者の方から新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由としてキャンセルがあり、月の途中からサービスを利用しなかった場合は、通常どおり月額包括報酬を算定する。

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