宇部市中小事業者新生活様式対応支援補助金
新型コロナウイルス感染症第3波の影響を受ける中、「新しい生活様式」に則って非接触や感染拡大防止を図りながら事業再生や継続に取り組む、市内に店舗等を有する中小事業者を支援するとともに、感染拡大防止に取り組む「新型コロナウイルス感染防止取組宣言店」となって頂くことで、市民が安心安全に利用できる店舗を拡充していくことを目的として本市独自の補助金を交付します。
受付終了しました
宇部市中小事業者新生活様式対応支援補助金は令和3年3月31日(水曜日)をもちまして受付を終了しました。ご利用いただきありがとうございました。申請をされた方で実績報告をまだ提出されていない方は、速やかにご提出のほどよろしくお願いいたします。実績報告の提出がないと、市から支払い処理を行えませんのでご注意ください。
補助金の概要
対象者
次の要件をすべて満たす、中小企業法第2条に規定する中小事業者
- 申請時点において事業を営んでいる、不特定多数の顧客を対象に対面販売又は対面サービスを行う店舗や事業所を市内に有している者(店舗には移動販売車を含む)
- 同一の店舗を複数名の中小事業者で利用している場合は、その代表者(代表者が不在の場合はその中の1事業者)
- 当該補助事業完了後に「新型コロナウイルス感染防止取組宣言店」に登録する、もしくは、既に登録している者
次のいずれにも該当しない者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人
主たる業種 | 資本金・従業員数 |
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1.卸売業 | 1億円以下又は100人以下 |
2.サービス業 | 5千万円以下又は100人以下 |
3.小売業 | 5千万円以下又は50人以下 |
4.1~3を除くその他業種 | 3億円以下又は300人以下 |
対象経費
「新しい生活様式」に則って、非接触・感染拡大防止を図るために要する、下記に示す備品購入費や設置費等を対象経費とします。なお、対象備品においては送料を含むものとします。
体温を確認するもの
例)非接触型体温計、サーモカメラ等の購入
非接触を図るもの
例)キャッシュレス決済端末、セルフレジ、非接触型自動水栓等の設置、スマートフォン受付システム等の導入
換気を図るもの
例)空気清浄機、換気扇、換気機能付エアコン等の設置
ウイルス除去や抗菌加工を施すもの
例)除菌剤の噴射装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等の設備導入
飛沫拡散を防ぐもの
例)アクリル板、客間仕切り板、ビニールカーテン、防護スクリーン等の設置
ソーシャルディスタンス確保を促すもの
例)床サイン等の設置
※下記の経費は補助金の対象外となります。
- 消毒薬、石けん、ペーパータオル、マスク、エアコンフィルター等の消耗品費
- 人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課(消費税・地方消費税等含む)、不動産購入費、振込手数料、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
- 当該補助金の交付決定以前に着手(契約・発注)した取組にかかる経費
- 同一内容で、国、県、市町、その他団体が助成する他の制度(補助金、委託費)と重複する場合。
- 顧客スペース外への設置
補助率等
宇部市小規模事業者新生活様式対応支援補助金の交付(決定)を受けていない店舗及び事業所の場合
補助率
10分の10以内
補助限度額
1店舗あたり10万円(消費税・地方消費税は含まない)
※千円未満切り捨て
最低申請額
1万円
補助回数
1店舗につき1回
宇部市小規模事業者新生活様式対応支援補助金の交付(決定)を受けた店舗及び事業所の場合
補助率
4分の3以内
補助限度額
1店舗あたり75,000円(消費税・地方消費税は含まない)
※千円未満切り捨て
最低申請額
7,000円(事業費1万円)
補助回数
1店舗につき1回
申請方法
下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。
交付要綱及び募集要領
申請受付期間
令和3年1月27日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
ただし、受付期間内であっても、予算がなくなり次第受付終了となります。
※当該補助金の交付決定以前に着手した事業については、補助金の対象となりません。事業の着手は交付決定後に行なってください。
※交付決定後、令和3年5月31日(月曜日)までに事業完了(設置・購入)することとします。
提出書類
交付申請時
法人の場合は1~5まで(※個人事業主の場合は1~6まで)
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書・カタログ等の写し(任意様式)
- 誓約書(様式第3号)
- 営業活動を証する書類
(法人の場合)※次のいずれか1点
・直近の確定申告書第1表の控えの写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)
・履歴事項全部証明書(申請日より3カ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)※次のいずれか1点
・直近の確定申告書第1表の写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)
・営業許可書
・開業届 - 本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)※いずれか1点
事業計画変更申請時
事業計画変更申請書(様式第6号)
実績報告時
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書(様式第9号)
- 対象経費の領収書・レシート等 ※支払日、品名、金額(税抜)等の内訳が分かるもの
- 成果写真 ※顧客スペースに設置品の全てが確認できるもの
請求時
請求書(様式第11号)
各提出書類様式
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交付申請書(様式第1号) (Word 20.2KB)
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交付申請書(様式第1号) (PDF 70.7KB)
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事業計画書(様式第2号) (Word 26.1KB)
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事業計画書(様式第2号) (PDF 84.0KB)
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誓約書(様式第3号) (Word 21.6KB)
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誓約書(様式第3号) (PDF 117.5KB)
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事業計画変更申請書(様式第6号) (Word 20.1KB)
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事業計画変更申請書(様式第6号) (PDF 65.1KB)
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実績報告書(様式第8号) (Word 19.8KB)
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実績報告書(様式第8号) (PDF 68.2KB)
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事業報告書(様式第9号) (Word 25.7KB)
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事業報告書(様式第9号) (PDF 82.1KB)
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請求書(様式第11号) (Word 20.2KB)
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請求書(様式第11号) (PDF 61.2KB)
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交付申請書等記入例 (PDF 233.8KB)
提出方法および提出先
郵送又は電子により申請してください。
郵送での申請・報告
下記宛先へ郵送で提出してください。
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市新型コロナウイルス対策室 あて
電子での申請・報告
下記うべ電子申請サービスより必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。
よくあるお問合わせ
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このページに関するお問い合わせ
商工水産部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 中小企業の振興、中小企業振興審議会、中小企業事業融資のあっせん、商業の振興に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6041 - 宇部市中小事業者新生活様式対応支援補助金、プレミアム付商品券に関すること
電話番号:0836-34-8360 ファクス番号:0836-22-6041