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更新日:2019年5月10日
こんなときは利用者負担が軽減されます。
月々の介護サービスの1割、2割または3割負担(居住費、食費は含みません)の合計額が、所得に応じて設定された上限額を超える場合に、その超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
対象者の基準 | 世帯の上限額 |
---|---|
本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護者 | 15,000円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額+課税年金収入額]が80万円/年以下の方 | 15,000円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額+課税年金収入額]が80万円/年を超える方 | 24,600円 |
本人が市民税課税、もしくは本人が市民税非課税であるが世帯内に市民税課税者がいる方 (注) (注)1割負担となる被保険者のみの世帯については、新たに、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して446,400円(37,200円×12カ月)の負担上限額が設定されます(3年間の時限措置) |
44,400円 |
現役並み所得者(注) (注)現役並み所得者とは、同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合385万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人 |
44,400円 |
低所得者の方へは次のような減免制度もあります。手続きの方法や基準など、詳しくは高齢者総合支援課にお問い合わせ下さい。
施設サービスを利用した場合の利用者負担額は、基本的に、介護保険施設等の利用者の契約により定められますが、低所得の方には、居住費(滞在費)や食費の負担について限度額が設けられます。利用者負担段階が下記の第1段階から第3段階に該当する人は利用者負担は限度額までとなり、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費等」として給付されます(通所系サービスでの食費は対象になりません。)。
ただし、以下の1.2.のいずれかの場合は、対象となりません。
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的 多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||||
第1段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | ||
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額 + 年金収入額]が80万円/年以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | ||
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階該当者以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
※表中の( )は、特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護の場合
利用者負担段階の第1段階~第3段階に該当する方は、「介護保険負担限度額認定」の申請の必要があります。申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
参考:介護保険負担限度額認定申請のご案内(Word:58KB)
市民税課税層に該当する方でも、高齢者夫婦世帯や、共に高齢者である親子世帯等で、一方が施設に入所し、居住費・食費を負担したために在宅に残された配偶者等が生計困難となる場合には、利用者負担段階を第3段階に変更できることがあります。
本来適用されるべき居住費・食費や、高額介護サービス費等の基準等を適用すれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態となる場合には、その負担の低い基準を適用します。
平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所していた方(旧措置入所者)で、平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の方については、平成17年10月からの居住費・食費に関する見直し後も、措置されていた時の費用徴収額を上回らないように負担が軽減されます。
低所得者で、特に生計が困難な人について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。
対象となる費用は特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)における施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護並びにこれに伴う食費、居住費等です。
主な認定要件は以下のとおりです。