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更新日:2019年10月9日
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者へ届出が必要となります。
ついては、以下の通知文のとおり、該当する場合は市へ届出書を提出してください。
平成30年4月から、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移譲されました。
居宅介護支援事業所の指定等に関する手続きの窓口は高齢者総合支援課です。
総合支所、市民センターでの受付は行っていません。
指定を受けた事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を宇部市に届け出る必要があります。
ただし、加算の算定単位時期は下記の取り扱いとなります。
届出受理日が月の15日以前の場合…届出日の属する月の翌月から
届出受理日が月の16日以降の場合…届出日の属する月の翌々月から
加算等が算定されなくなった事実が発生した日から
また、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、1月前までに、その旨を宇部市に届け出る必要があります。
(休止した事業を再開するときは、10日以内に届出)
本市での居宅介護支援事業所に関する標準的な手続きについてまとめたものです。各種手続きに係る書類を作成する際に必ずご覧ください。
指定及び変更の届出等に関する様式です。
指定申請書等に添付が必要な書類の参考様式です。
※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。いても構いません。
事業所の指定を受ける場合は指定申請書(様式第1号)に、事業所の指定を受けたときから算定体制を変更する場合は変更届出書(様式第2号)に、添付して提出してください。
※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。
介護保険制度に係る質問・意見は、なるべく下記の様式を用いて提出してください。
事業所の連絡先が指定申請時のものから変更になった場合に提出してください。
令和元年10月の介護報酬改定に伴い、区分支給限度基準額及び介護予防サービス費など区分支給限度基準額が変更となりました。
なお、一部介護保険被保険者証の取扱いについても変更となります。
くわしくは区分支給限度基準額の改定及び介護保険被保険者証の取扱いについてをご覧ください。
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給付担当(0836-34-8396)