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更新日:2019年10月24日
古くなったバイクに、もう乗らなくなったため、自宅に置きっぱなしになっていますが、何か手続が必要ですか。また、乗らなくなってからの税金を支払う必要がありますか?
バイクは軽自動車に該当します。軽自動車税(種別割)は軽自動車等の所有に対してかかる税金ですので、乗らなくなっても税金はかかりますし、納める義務も残ります。
故障等で軽自動車等に乗れなくなった、又は乗らなくなった場合には、まずその軽自動車等を処分する必要があります。処分について購入元か最寄りの販売店等に相談してください。
なお、ナンバープレートは後の廃車申告に必要ですので、処分の際には失くさないようにご注意ください。
処分が終了したら、廃車申告をしていただく必要があります。車の種類や排気量等によって、申告場所が異なりますのでご注意ください。(具体的な申告場所・方法については、関連リンク「申告等の手続」をご覧ください。)
税金の負担については、申告に基づく4月1日現在の所有者が負担することになります。
例えば令和2年度の税金は、廃車日が令和2年の4月1日までの場合は、負担する必要はありませんが、4月2日以降の場合は、その年度までは負担する必要があります。
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