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更新日:2011年3月18日
地方自治法では、都道府県や市町村に監査委員を置くことを定めています。
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、適正で効率的に行われているか等について監査を行う、市長から独立した執行機関です。
主なものは、次のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 定期監査 | 各課を対象に、収入事務・支出事務・契約検収事務・財産管理事務等について、定期的に監査をするものです。 |
| 例月現金出納検査 | 会計管理者や公営企業(水道、ガス、交通事業)管理者が保管する現金の出納について、毎月検査をするものです。 |
| 決算審査 | 一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算計数の正確性、予算の執行状況等について、審査するものです。 |
| 健全化指標審査 | 決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているかについて、審査するものです。 |
| 行政監査 | 事務事業が合理的かつ効果的に行われているかについて、必要に応じて監査をするものです。 |
| 財政援助団体等監査 | 市が補助金等の財政的援助をしている団体、出資している団体などに対し、援助の目的に沿って適正かつ効率的になされているか、必要に応じて監査をするものです。 |
| 住民監査請求に基づく監査 | 市民が、市長等の執行機関や職員に違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約の締結など)があり市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対し監査を求めるものです。 |