更新日:2012年4月9日
中心市街地空き店舗対策事業費補助金
補助金交付の目的
積極的にテナント誘致活動を行い、テナント定着に努めている商店街に対し補助をおこない、中心市街地での空き店舗問題の解消を通じ元気な商店街づくりを目指す。
交付対象者
中心市街地区内に主たる事務所及び活動拠点を有し、事前に要望調書を提出している商店街組織(出店者からの申請は受付できません。)
(参考)中心市街地区内の商店街組織(11商店街)
新川駅前商店街、宇部中央銀天街、中央壱番街、中央バス停商店街、相生町商店街、新町商店会、錦橋一丁街商店街、新天町名店街、常盤通振興会、琴芝駅通り商店街、松島町繁栄会
補助内容
補助対象経費×50%以内(上限額 500千円)
※補助対象経費:空き店舗の家主と賃貸借契約を締結した者、または空き店舗の家主と売買契約等を締結し、新たにその店舗の所有者となった者が、当該店舗の内装等を改修する際に要した経費(改修工事は市内業者が行ったもののみを対象とし、出店者自らが原材料・備品等を購入し施工したものや、備品購入費は対象としません。)
出店者の要件等
- テナントは、商店街が必要と認めたものであり、当該商店街の活性化に寄与するものであること。 なお、重点整備区域に限り、テナントの出店地が商店街組織の管轄外であっても、出店者が重点整備地区における新規の出店者であり、商店街組織が会員等として認めた場合においては、重点整備地区内の商店街組織が申請手続きを行うことで、商店街組織内の出店と同様に取り扱うことができる。
- 出店者は、商店街組織の会員等となり、当該商店街の活動に参加すること。
- 出店者は、原則として5年以上事業を継続するよう努めること。
- 空き店舗の家主と賃貸借契約を締結した者、または空き店舗の家主と売買契約等を締結し、新たにその店舗の所有者となった者が、直接、テナントの運営に携わること。
- 出店者は、宇部市に住民登録(申請日現在)があり、市税を滞納していないこと。
- 出店者は、空き店舗所有者と同一世帯又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、1親等の血族及び姻族でないこと。
- テナントが営業する時間帯は昼間の営業を基本とし、原則、8時から18時の間を6時間以上営業すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種は対象としない。
- 中心市街地区内での移転、仮店舗としての出店、倉庫・事務所のみとしての活用、夜間だけの営業店舗、公序良俗に反する店舗、宗教的施設としての活用、家賃月額の坪当り単価が5,000円を超える空き店舗については対象としない。ただし、NPO法人によるテナントにおいては、その活動において、広く一般市民が来客となり得る場合に限り、事務所としての活用も対象とする。
- 新築後使用されていない店舗については、建築後2年以上経過したものについて「空き店舗」として取り扱う。