更新日:2012年5月2日
東日本大震災復興緊急保証制度における認定
この制度は、東日本大震災により直接的又は間接的に著しい被害を受けている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するに当たっては、事業所の所在地の市町村長による認定が必要となります。
認定条件
1.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に規定する事業者(特定被災区域内の事業者)
※特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、 東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること
- (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること
(前年同期が震災の影響を受けた後の場合、2年前同期との比較により認定を行うことが可能)
2.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号に規定する事業者(特定被災区域外の事業者)
(1)申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること
- (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること
(前年同期が震災の影響を受けた後の場合、2年前同期との比較により認定を行うことが可能)
(2)申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
- (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること
(前年同期が震災の影響を受けた後の場合、2年前同期との比較により認定を行うことが可能)
特定被災区域とは
下記関連リンク(内閣府ホームページ)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令について」をご参照ください。
申請に必要な書類
3.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号による認定(特定被災区域内の事業者)
「1.(イ)」の添付書類
4.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号による認定(特定被災区域外の事業者・取引関係)
「2.(1).(イ)」の添付書類
5、特定被災区域外の事業者・その他被害関係
「2.(2).(イ)」の添付書類
取扱期間
平成23年5月16日から平成25年3月31日まで
注意事項
市長による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。