更新日:2012年5月2日
セーフティネット保証制度における認定
この制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するに当たっては、事業所の所在地の市町村長による認定が必要となります。
対象業種/認定条件/申請に必要な書類/注意事項
本制度は、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できます。
セーフティネット保証の指定業種について(別ウインドウ)(指定期間:平成23年4月1日~平成24年9月30日)
次の1~3のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)による認定(売上高等の減少)
- 最近3か月間の売上高等の平均が前年同期に比べて※「5%以上」減少していること。 (兼業者の場合、主たる業種の売上高等と企業全体の売上高等が、ともに※「5%以上」減少していること)
※減少率については本来「10%以上」が条件ですが、平成23年4月1日~平成24年9月30日までに認定申請を行う場合にあっては、「5%以上」が条件となります。
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)による認定(原油価格高騰)
- 最近1か月間の原油等の仕入単価の上昇率が前年同月比で20%以上上昇し、かつ、最近1か月間の原油等が売上原価に占める割合が20%以上となっており、最近3か月間の売上高等の平均に占める最近3か月間の原油等の仕入価格の平均の割合が前年同期に比べて上昇していること。(兼業者の場合、主たる業種の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合と企業全体の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、ともに上昇していること
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)による認定(円高による影響)
- 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※1)中小企業者。(※2)
※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)による認定
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)による認定
- 申請書(様式第5-(ロ))(PDF:53KB)2部
- 最近1か月間及び前年同期1か月間の原油等の平均仕入単価が確認できる資料
- 最新の売上原価、仕入価格が確認できる資料
- 最近3か月間及び前年同期3か月間の平均売上高、平均仕入価格が確認できる資料
- 試算表、売上台帳、仕入台帳、請求書、損益計算書の写しなど
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)による認定
- 申請書(様式第5-(ニ))(PDF:44KB)2部
- 最近1か月間及び前年同期とその後2か月間を含む3か月間の売上高等が確認できる資料
- 今後2か月間の売上高等の見込みを示す資料
- 申請に基づき具体的な内容を記載した市長あての理由書(様式任意)
市長による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。