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トップ > まちづくり・ビジネス > 産業 > 商業 > 中小企業勤労者小口資金貸付制度

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更新日:2011年4月7日

中小企業勤労者小口資金貸付制度

この制度は、中小企業に働く勤労者の皆さんの生活の安定と福祉の向上を図るために設けられた制度です。
冠婚葬祭、生活、技能習得、医療、住宅修理、災害復旧、教育、その他生活向上(自動車の購入等)などの用途にご利用ください。

中小企業の範囲貸付対象者貸付制度の概要取扱金融機関

中小企業の範囲

業種 資本金又は出資金 常用の従業員数
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外 3億円以下 300人以下
  • ※従業員数は、本社・支社・出張所・営業所・工場等全体を合計したものです。

貸付対象者

次の要件をすべて備えられた方です。

(注) 事業主の方と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

  1. 県内に居住している方
  2. 中小企業勤労者または勤労福祉共済会に加入している勤労者
  3. 次のいずれかに該当している方
    1. 同一事業所に1年以上勤務している
    2. 離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34)で、離職後1年以内に再就職し、勤続1年未満
  4. 市民税を完納している方
  5. 返済能力のある方

貸付制度の概要

貸付限度額、貸付期間、貸付利率

資金使途 貸付限度額 貸付期間 貸付利率
大学教育資金 300万円 10年以内(うち在学中は、4年以内の据置可) 年2.0%※2(保証料別途)
育児・介護休業資金 100万円(一定の場合※1、150万円) 10年以内(うち休業中は、1年以内の据置可)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内
災害資金 100万円 10年以内(うち1年以内の据置可)
生活向上資金 100万円 10年以内

償還方法

元利均等月賦償還 (元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。

保証機関等

社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

注意事項

  1. 「一定の場合」とは、子が1歳を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。
  2. 利率は、金融情勢により変更することがあります。

取扱金融機関

中国労働金庫(宇部支店0836-31-2820)

貸付にあたっては、中国労働金庫の審査があります。

お問い合わせ

組織名称:産業経済部 商業振興課 調整係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8358

ファックス番号:0836-22-6041