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更新日:2018年3月31日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、宇部市内にある「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。
「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、建物用途毎に定められた、階数及び床面積を満たす建築物です。 詳細については、以下の一覧表を御覧ください。
耐震診断結果は、以下のとおりです。
なお、今後、建物所有者等から、耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容の更新を行います。
宇部市内にある「要緊急安全確認大規模建築物」のうち、除却の予定がある等の理由により、耐震診断結果の報告を行わなかった建物所有者に対し、命令を行いましたので、法附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項の規定に基づき、以下のとおり公表します。