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更新日:2012年4月6日
地表から深さ50メートル以内の直下に存在する石炭の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する地盤の陥没による鉱害です。
無資力鉱区に係る被害については、(公社)山口県採石協会(以下「指定法人」と言う。)とともに現地を確認します。
被害が無資力鉱区であり特定鉱害に該当することが予想される場合、中国経済産業局、県及び指定法人とともに現地調査を行い特定鉱害の認否に係る効用阻害の有無、特定鉱害復旧工事の必要性及び緊急性について検討します。
無資力鉱区における被害について、特定鉱害に該当すると中国経済産業局が判断した場合、指定法人と被害者との間に立ち、特定鉱害認否通知書及び特定鉱害復旧工事申出書・特定鉱害復旧工事施行決定通知書・特定鉱害復旧工事完了通知書等の受け渡しをします。
有資力鉱区・NEDO鉱区においては各賠償義務者が行い、無資力鉱区においては中国経済産業局が行います。