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更新日:2012年4月6日
宇部市内の住宅に設置される浄化槽について、補助金を交付します。
ただし、下記の区域に設置されるものは補助の対象外となります。
また、平成24年度から、中山間地域以外の新築住宅に設置する浄化槽は補助対象外となります。
設置予定場所が補助対象の地域かどうかは、下水道経営課(電話:0836-34-8505)までお問い合わせ下さい。
平成24年4月6日から平成24年度の受付を開始しました。
設置する浄化槽の大きさにより、それぞれ下記の額を限度として交付します。
| 人槽 | 人槽算定の目安 | 補助金交付限度額 |
|---|---|---|
| 5人槽 | のべ床面積が130平方メートル以下の住宅 | 332,000円 |
| 6人から7人槽 | のべ床面積が130平方メートルを超える住宅 | 414,000円 |
| 8人から10人槽 | 2世帯住宅(台所及び浴室がそれぞれ2ヶ所あるもの) | 548,000円 |
提出書類
交付申請書の審査及び現地調査のうえ、補助金交付決定通知書または補助金不交付決定通知書により通知します。
交付の可否決定は市が行います。
「宇部市浄化槽施工基準」に従い、施工すること。
浄化槽を設置するときは、浄化槽設置連絡票により据え付けの日時を報告してください。(ファックス可)
浄化槽設置状況の現地調査及び確認。
現地調査及び確認は市が行います。
提出書類
実績報告書の審査及び現地調査。
補助金交付額確定通知書により通知します。
補助金交付額の確定は市が行います。
提出書類
口座振込依頼書により指定された金融機関に振込みます。(振込予定日をお知らせします。)
補助金交付は市が行います。
浄化槽を設置した方は、維持管理及び清掃契約と法定水質検査を毎年受検することが義務付けられています。
(以下のリンク先は視覚障害者のかたに未対応の情報を含みます。)