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更新日:2011年5月24日
準用河川、指定水路以外の地元自治会等で管理されている用途地域内の水路について、整備をされる場合、地元から寄附金を徴収したうえで、工事を実施する制度があります。(対象となる水路については、一定の要件があります。)
この制度の利用を希望される場合は、自治会長さんか又は水路を管理している水利組合長さんを通じて道路河川管理課工事係にご相談ください。

必要書類を添えて申請してください。各種書類は、工事係で配布しておりますが、下記よりダウンロードすることもできます。