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更新日:2011年3月18日
文化財保護法では、以下のように分類されます。
有形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いもの、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。
無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの。
衣食住等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる物件で、生活の推移の理解のために欠くことのできないもの
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能
無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家屋等
歴史上または学術上価値の高い遺跡等、芸術上価値または鑑賞上価値の高い名勝地、学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物
貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等
庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等
動物・植物・地質鉱物等
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
文化財の保存に必要な材料製作・修理・修復の技術等
土地に埋蔵されている文化財
文化的に価値のある近代の建造物を、活用しながら保存するもの。建築後50年を経過した建造物が対象
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