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更新日:2018年3月31日
住居表示による証明は、宇部市が新たに住居表示を実施した地域に住民票がある方、または、本籍がある方について、住居表示により、住所または本籍が変更されたことを証明するものです。
この証明については、手数料はかかりません。
住居表示実施日に、その区域に住民票のある方または、本籍のある方
申請者本人及び、申請者と同一の世帯の方(世帯が別の方の住民票を請求をする場合は、原則「委任状」が必要となります。)
※これ以外の親族及び第三者の場合、原則「委任状」が必要になります。
該当施設の管理者または、事業所等の長からの申請以外の場合は委任状が必要になります。
※交付につきましては、申請者当人が登記または、登録等に利用するために限られます。
「諸証明の交付請求書」に実施前の住所ないし本籍、実施後の住所ないし本籍、証明の必要な方の名前を記入して窓口で申請してください。
窓口では、申請者の本人確認を行います。
実施日に宇部市の該当地区に住民票がなかった方または本籍がなかった方については、住居表示による変更の証明ができませんので(実施日前に市外に転出し、同じ場所に実施日後に転入された方など)新旧名称に関して証明の必要な方は窓口にてお問い合わせください。