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更新日:2018年4月5日
戸籍の届書の種類は、「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」「77条の2の届出」「転籍届」「不受理申出」等があります。
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※時間外(土曜日、日曜日、祝日、夜間)も届け出ることができます
(この場合、宿直で取り扱いますので、事前に戸籍担当係で記入事項の確認を受けておいてください)
出生届、死亡届など届出期間が定められている場合は、その期間内に届出をしてください
(届出期間の最終日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日をもって期間満了となります)
※戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
宇部市では、これまでも、婚姻・養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認を行っておりましたが、平成20年5月1日から戸籍法の一部改正により、本人確認が義務付けられました。運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付)などの本人確認ができる書面をお持ちください。
法務省のホームページ「戸籍の窓口でのルール」(外部リンク)
本人の知らない間に、第三者によって、婚姻・養子縁組等の届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生し、社会的な問題となっています。 この事件により、被害に遭われた方やそのご家族には多大な精神的苦痛を与えることになり、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じております。 このような事態を未然に防ぐため、当該届書を窓口に持ってこられた方の本人確認を行っています。
つきましては以下のことについて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
戸籍の創設的届出のうち、婚姻届・離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届・養子縁組届・養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届・認知届に係る届。
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付)など本人の顔写真が貼付されている官公署発行の証明書(有効期限内のもの)
本人確認書類の一覧表
婚姻届・離婚届等、当事者本人の意思に基づかない無効な届出を防止するため、「不受理申出」という制度があります。
※詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。