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更新日:2011年8月2日

転出するとき

宇部市から市外に転出するとき

転出の手続きをされますと「転出証明書」をお渡しします。この転出証明書を持って新住所地の市区町村役場で転入手続きをとってください。

[届出期間]

転出することが決まった日から転出するまでの間(ただし、急に転出が決まり事前に届出ができないときは、転出してから14日以内)

[届出人]

本人または世帯主、世帯員(代理人が来られるときは、委任状持参か住民異動届の欄外に異動者本人の署名・押印が必要です)

[必要なもの]

届出人の本人確認ができるもの・・・・運転免許証・保険証など(本人確認書類の一覧表
印鑑登録証・・・・転出されると自動的に抹消されますのでお返しください。必要があれば新住所地の市区町村役場で新規登録してください

郵便で転出証明書を請求することができます

転出証明書の郵便請求をご覧ください。
転出証明書が届きましたら、新住所地の市区町村窓口で、転入手続きをしてください。

住民基本台帳カードをお持ちの方は、付記転出をすることができます

住基ネットについて」をご覧ください。

転出に伴った手続きがあります

  • 国民健康保険に加入されている方は、転出(予定)日の翌日をもって資格がなくなります。保険証は保険年金課にお出しください。
  • 後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの方は、保険年金課にお出しください。また、県外へ転出の方は負担区分等証明書の交付申請をしてください。
  • 高齢者優待乗車証をお持ちの方は、保険年金課にお出しください。
  • 介護保険被保険者証をお持ちの方は、転出(予定)日の翌日をもって資格がなくなります。保険証は介護保険課にお出しください。
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用されている障害福祉制度によって、手続きが必要な場合があります。障害福祉課へお問い合わせください。
  • 福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)をお持ちの方は、障害福祉課にお出しください。
  • 福祉タクシー券・障害者優待乗車証をお持ちの方は、障害福祉課にお出しください。
  • 児童手当を受給されている方は、こども福祉課に消滅届をお出しください。
  • (特別)児童扶養手当を受給されている方は、こども福祉課で手続きしてください。
  • 乳幼児医療費受給者証・母子家庭医療費受給者証をお持ちの方は、こども福祉課にお出しください。
  • 原付バイク(125cc以下)を所有されている方で、廃車される場合は、市民税課で廃車申告をしてください。その際、印鑑とナンバープレートが必要です。
  • 市立小・中学校在学中の児童生徒がおられる方は、在学証明書等を従来の学校でお受け取りください。

詳しくは各担当課にお問い合わせください

お問い合わせ

組織名称:総務管理部 市民課 登録係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8238

ファックス番号:0836-22-6017