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トップ > 暮らし・安心 > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 都市計画税の課税誤りについて

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更新日:2012年1月27日

都市計画税の課税誤りについて

1 課税誤りの内容

都市計画税については、用途地域内の土地と家屋に対して課税するものですが、次のとおり課税誤りがありました。
この都市計画税の課税誤りについては、平成23年5月27日に、納税者の方との税務相談の中で発覚し、ただちに市全域の調査を行いました。
調査筆数については、用途地域の境界線上の土地、約31,000筆について調査を行ったものです。

(1)用途地域外の土地、家屋に課税しているもの

  • 土地256筆、平成23年度税額326,300円、対象者数228人
  • 家屋100棟、平成23年度税額765,800円、対象者数88人

(2)用途地域内の土地、家屋に課税していないもの

  • 土地320筆、平成23年度税額623,200円、対象者数146人
  • 家屋124棟、平成23年度税額688,400円、対象者数79人

2 課税誤りへの対応

(1)用途地域外の土地、家屋に課税していたため還付の生じるもの

今後、該当者に速やかに連絡し謝罪すると共に、過去20年間分の税相当額と利息の還付手続きを行います。

還付金額

土地:9,976,800円 家屋:19,950,500円 計:29,927,300円

(2)用途地域内の土地、家屋に課税していないため新たな課税が生じるもの

誤課税の原因が全面的に市の過失にあることを考慮し、行政の課税処分を信頼し納税を行ってきた納税者の信頼が失われるため、過年度分については減免の申請をした人に対し、審査の上減免することとします。

(3)問い合わせ専用電話の設置

還付対象者及び課税対象者からの問い合わせ等に迅速に対応するため専用電話を新たに3台設置します。
番号:0836-34-8222

3 誤課税の原因

昭和31年に宇部市において都市計画税が課税されることとなったが、その後の用途地域の変更があった時点で課税誤りがあったと考えています。
特に昭和48年に用途地域が旧市街地から旧市街地北部、東岐波、西岐波、厚南の一部に拡大されており、この時期に誤課税があったと考えています。

具体的な誤課税の原因としては、用途地域の境界線の確認ミスが挙げられます。
用途地域の境界線は、川や道路等で明確に区分されているわけではないため、課税の段階では都市計画図と分間図等を照合して課税物件か否かを判定することとなり、この照合の段階で誤りがあったものと推察しています。

4 誤課税防止のための今後の対応

今後このようなことがないよう再発防止を図り、市民の皆様の信頼を回復していきます。
具体的には、次のような手段を講じます。

  1. 用途地域の変更があったときは、分間図や地積測量図等から作成している土地調査用図面に用途地域のラインを書き込み、境界付近の筆が用途地域内か地域外か明確に判別できるようにする。
  2. 家屋が新築された場合には、その敷地が用途地域内か地域外かを土地調査用図面でその都度確認する。
  3. 分合筆があった土地や新増築の家屋等について、その土地や家屋が都市計画税の課税範囲か否かを都市計画税担当者によってシステム的にチェックする

お問い合わせ

組織名称:総務管理部 資産税課 土地係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8193

ファックス番号:0836-22-6084