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更新日:2012年1月27日
都市計画税については、用途地域内の土地と家屋に対して課税するものですが、次のとおり課税誤りがありました。
この都市計画税の課税誤りについては、平成23年5月27日に、納税者の方との税務相談の中で発覚し、ただちに市全域の調査を行いました。
調査筆数については、用途地域の境界線上の土地、約31,000筆について調査を行ったものです。
今後、該当者に速やかに連絡し謝罪すると共に、過去20年間分の税相当額と利息の還付手続きを行います。
土地:9,976,800円 家屋:19,950,500円 計:29,927,300円
誤課税の原因が全面的に市の過失にあることを考慮し、行政の課税処分を信頼し納税を行ってきた納税者の信頼が失われるため、過年度分については減免の申請をした人に対し、審査の上減免することとします。
還付対象者及び課税対象者からの問い合わせ等に迅速に対応するため専用電話を新たに3台設置します。
番号:0836-34-8222
昭和31年に宇部市において都市計画税が課税されることとなったが、その後の用途地域の変更があった時点で課税誤りがあったと考えています。
特に昭和48年に用途地域が旧市街地から旧市街地北部、東岐波、西岐波、厚南の一部に拡大されており、この時期に誤課税があったと考えています。
具体的な誤課税の原因としては、用途地域の境界線の確認ミスが挙げられます。
用途地域の境界線は、川や道路等で明確に区分されているわけではないため、課税の段階では都市計画図と分間図等を照合して課税物件か否かを判定することとなり、この照合の段階で誤りがあったものと推察しています。
今後このようなことがないよう再発防止を図り、市民の皆様の信頼を回復していきます。
具体的には、次のような手段を講じます。