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更新日:2018年3月31日
法人や個人が事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。例えば、
などの事業用資産です。なお、
については、課税の対象となりません。
平成16年度の地方税法の改正に伴い、平成17年1月2日以降に、貸店舗を借りている事業者(以下、「テナント事業者」という)が、貸店舗に取り付けた特定附帯設備については、平成18年度から償却資産としてテナント事業者に固定資産税を課税することになりました。(これまでは、家屋として家屋所有者に固定資産税を課税していました。)
これに伴い、該当するテナント事業者は、毎年1月31日までに償却資産の申告が必要となります。
特定附帯設備とは、家屋の附帯設備(例:内壁、外壁、天井、床、それらに伴う仕上、建具、給排水設備、空調設備等)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付け、家屋と一体になったものです。
新テナント事業者が、旧テナント事業者から営業や賃借権の譲渡等を受けた(法的地位を承継した)場合で、平成17年1月2日以降に旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備が既にあり、新テナント事業者が新たな特定附帯設備を取り付けることなく、旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備をそのまま使用する場合
※この他にも該当するケースがありますので、不明な点はお問い合わせください。
次のようなケースでは従来の原則に戻り、次の基準年度(固定資産評価替えの年度)から、貸店舗の所有者に家屋として固定資産税を課税することになります。