更新日:2018年4月1日
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)について、平成25年(2013年)1月2日から平成32年(2020年)3月31日までに熱損失防止(省エネ)改修をした場合、翌年度分の固定資産税が3分の1(平成29年(2017年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに熱損失防止(省エネ)改修工事をし、認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)減額されます。
対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1~4までの工事のうち必ず1を含む工事であること。
- 外気等と接するものの工事であること。
適用要件
- 平成20年1月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅は除く)
- 改修工事完了日が平成25年(2013年)1月2日から平成32年(2020年)3月31日までであること
- 改修工事に要した費用が50万円以上であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
(国又は地方公共団体からの補助金などを受けている場合はその額を差し引いた自己負担額)
- 現行の省エネ基準に適合する工事内容であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 家屋の居住面積の割合が2分の1以上であること
- 減額対象床面積は1戸当たり120平方メートルまで
- 改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課家屋係に申告すること
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事明細書 (写)
- 改修工事箇所の写真
- 熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月までの改修工事)
- 増改築等工事証明書(平成29年4月以降の改修工事)
証明書の発行主体は次のとおり
- 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 長期優良住宅の認定通知書(写)(認定長期優良住宅)
申告書ダウンロード
その他
- この減額措置は、新築住宅に対する減額措置や、耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。(バリアフリー改修にかかる減額措置のみ同時に適用することが可能です。)
- 1戸についての減額措置の適用は1回限りとなります。
- 省エネ改修にかかる費用の一部について、所得税の控除を受ける制度があります。詳しくは税務署にご相談ください。(宇部税務署 0836-21-3111)