更新日:2018年3月31日
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、平成25年(2013年)1月2日から平成32年(2020年)3月31日までに耐震改修をした場合、翌年度の固定資産税が2分の1(平成29年(2017年)4月1日から平成32年(2020年)年3月31日までに耐震改修工事をし、認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)減額されます。
減免期間
- 改修工事の翌年度1年間
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年間
※通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物のことをいいます。
適用要件
- 昭和57年1月1日に存在していた住宅であること
- 改修工事完了日が平成25年(2013年)1月2日から平成32年(2020年)3月31日までであること
- 減額対象床面積は1戸当たり120平方メートルまで
- 工事費が50万円以上(消費税を含まない)であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に資産税課家屋係に申告すること(適合する改修であるか否かの判定については建築士等にご相談下さい)
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 固定資産税減額証明書(※)又は住宅性能評価書の写し(平成29年3月までの改修工事)
- 増改築等工事証明書(※)又は住宅耐震改修証明書(※)又は住宅性能評価書の写し(平成29年4月以降の改修工事)
(※)の証明書の発行主体は次のとおり
- 地方公共団体(宇部市住宅・建築物耐震化促進事業による木造住宅の耐震改修補助を受けた場合で、担当は宇部市建築指導課)
- 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 工事見積書(写)
- 長期優良住宅の認定通知書(写)(認定長期優良住宅)
申告書・申請書ダウンロード
その他
- この減額措置は、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時の適用は受けられません。
- 耐震改修にかかる費用の一部について、所得税の控除を受ける制度もありますので、この件に関しては税務署にてご相談下さい。(宇部税務署:0836-21-3111)
- 住宅・建築物の耐震化促進事業を実施される方に対して、補助金を交付する制度もあります。この件に関しては、「耐震診断・改修費用助成」をご覧ください。