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更新日:2011年12月16日
ご遺族の方が年金として受給される生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決を受け、国では、平成12年分から平成17年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
これに伴い、個人の市県民税についても、平成13年度から平成18年度までの期間について、納めすぎとなっている税相当額をお返しすることになりました。
宇部市において、平成13年度から平成18年度の個人市県民税が課税されていて、所得税の特別還付金を請求された方など
平成24年9月30日
期限を過ぎると還付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続き方法や必要書類等、詳しくは市民税課までお問い合わせください。