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更新日:2018年3月31日
土地、建物等の資産を売ったときの譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して税額を計算します。
譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額=課税譲渡所得
譲渡の収入金額から必要経費を差し引いたものを譲渡所得といいます。特別控除額は次のとおりです。
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 | 5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1,500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 | 800万円 |
上記以外の長期譲渡 | なし |
上記以外の短期譲渡 | なし |
税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税3% 県民税2%)
居住用財産等の譲渡の場合や、国又は地方公共団体に対する譲渡の場合など、一定の要件に該当するときは税率が異なります。
税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税5.4% 県民税3.6%)
市県民税の所得割は前年中の所得について市町村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市町村に納入することになっています。