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更新日:2012年2月28日
法人市民税の納税義務者/税額の計算/申告と納付/設立と異動/eLTAX(エルタックス)による電子申告
法人市民税=均等割額+法人税割額
法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
| 資本金等の額 | 宇部市分の従業者数 50人超 |
宇部市分の従業者数 50人以下 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円超から50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円超から10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1,000万円超から1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税額をもとに、計算します。
法人税割額=国の法人税額×税率
宇部市の法人税割額の税率は14.7%(制限税率)
ただし、宇部市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、下記の計算式により従業者数の割合によって分けた法人税割額を計算します。
法人税割額 = 国の法人税額/全従業者数 × 宇部市内の従業者数 × 税率
法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額の合計額を申告・納付するよう決められています。
中間申告は、いずれかの方法で申告・納付をします。国の法人税の中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
次のような場合は、届出が必要です。
宇部市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、「法人等の設立・設置届」を提出していただきます。「法人等の設立・設置届」を提出する際は、法人登記簿謄本の写しと定款の添付をお願いします。
「法人等の設立・設置届」は以下の用紙をダウンロードしてください。
法人等の設立・設置届(PDF:43KB)
宇部市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金等の変更、または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があったときは、「法人等の異動届」を提出していただきます。「法人等の異動届」を提出する際は、記載事項の事実を証明できる書類の添付をお願いします。
「法人等の異動届」は以下の用紙をダウンロードしてください。
法人等の異動届(PDF:47KB)
法人市民税はeLTAX(エルタックス)による電子申告が可能です。詳しくは次のページをご覧ください。