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トップ > 暮らし・安心 > 市税 > 法人市民税

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更新日:2012年2月28日

法人市民税

法人市民税の納税義務者税額の計算申告と納付設立と異動eLTAX(エルタックス)による電子申告

法人市民税の納税義務者

納めるべき税額

  • 市内に事務所や事業所がある法人
  • 市内に事務所や事業所がある法人でない社団または公益法人等で収益事業を行うもの
    • 均等割
    • 法人税割
  • 市内に事務所や事業所がある公益法人等(地方税法の規定により非課税となる法人を除く)で収益事業を行わないもの
    • 均等割
  • 市内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または事業所がないもの
    • 均等割

税額の計算

法人市民税=均等割額+法人税割額

均等割額の計算

法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。

資本金等の額 宇部市分の従業者数
50人超
宇部市分の従業者数
50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超から50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円超から10億円以下 400,000円 160,000円
1,000万円超から1億円以下 150,000円 130,000円
1,000万円以下 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円 50,000円

均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12

資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。

法人税割額の計算

法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税額をもとに、計算します。

法人税割額=国の法人税額×税率

宇部市の法人税割額の税率は14.7%(制限税率)

ただし、宇部市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、下記の計算式により従業者数の割合によって分けた法人税割額を計算します。

法人税割額 = 国の法人税額/全従業者数 × 宇部市内の従業者数 × 税率

申告と納付

法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額の合計額を申告・納付するよう決められています。

中間申告

予定申告

  • 納めるべき税額:均等割
    • 6か月分
  • 納めるべき税額:法人税割
    • 前事業年度の確定申告の法人税割額×6/前事業年度の月数
  • 申告と納付の期限
    • 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内

中間申告

  • 納めるべき税額:均等割
    • 6か月分
  • 納めるべき税額:法人税割
    • 事業年度開始日から6か月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額
  • 申告と納付の期限
    • 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

  • 納めるべき税額:均等割
    • 12か月分
  • 納めるべき税額:法人税割
    • 国税の法人税額をもとに計算した額
      ただし、中間(予定)申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。
  • 申告と納付の期限
    • 事業年度終了の翌日の日から2か月以内

中間申告は、いずれかの方法で申告・納付をします。国の法人税の中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

設立と異動

次のような場合は、届出が必要です。

新規設立の場合

宇部市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、「法人等の設立・設置届」を提出していただきます。「法人等の設立・設置届」を提出する際は、法人登記簿謄本の写しと定款の添付をお願いします。

「法人等の設立・設置届」は以下の用紙をダウンロードしてください。
法人等の設立・設置届(PDF:43KB)

異動の場合

宇部市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金等の変更、または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があったときは、「法人等の異動届」を提出していただきます。「法人等の異動届」を提出する際は、記載事項の事実を証明できる書類の添付をお願いします。

「法人等の異動届」は以下の用紙をダウンロードしてください。
法人等の異動届(PDF:47KB)

eLTAX(エルタックス)による電子申告

法人市民税はeLTAX(エルタックス)による電子申告が可能です。詳しくは次のページをご覧ください。

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お問い合わせ

組織名称:総務管理部 市民税課 税制係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8197

ファックス番号:0836-22-6084