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更新日:2012年4月1日
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者が不正の目的でなく通報することをいいます。
保護要件を満たした公益通報を行った場合、以下のことを定めています。
行政機関への通報を行おうとする場合、以下の2つを満たすことが必要です。
行政機関へ通報を行う場合には、当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限がある行政機関への届出が必要となります。宇部市における届出の窓口は、商業振興課にて受付けております。
所在地 〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号 庁舎3階
電話:0836-34-8355
ファックス:0836-22-6041
メール:shoukan@city.ube.yamaguchi.jp