ここから本文です。
更新日:2018年3月31日
定年などで職場を退職して、年金を受けている方の医療をささえる制度です。
※この制度は、平成26年度末で廃止されていますが、次の1~3の項目に該当される方は、65歳になるまで適用されます。
次の3つの条件がすべてあてはまる方です。
※年金の受給年齢や加入期間の条件を満たしているが、遺族年金などを受けていることによって自分自身の年金を受けていない方も対象になります。 病院の窓口で専用の保険証を提示します。保険年金課窓口10番、北部地域振興課市民生活係または各市民センターで手続きできます。