更新日:2011年4月5日
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
支給額 39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産された場合は、42万円)
注意事項
- 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
- 出産したお母さんが国民健康保険の加入者であれば、お子さんは別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されます。
- 会社を退職後6か月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)
- 出産後2年経過すると時効となり、申請できなくなります。
出産育児一時金の直接支払制度が始まりました
平成21年10月から、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、各医療保険者から直接病院に出産育児一時金を支払う直接支払制度が始まりました。(制度を利用される場合は、医療機関と合意文書を交わしていただく必要があります。 )
直接支払制度を利用された方で、出産費用が39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産された場合は、42万円)を下回った場合は、差額(内払金)をお支払いしますので、保険年金課保険給付係(9番窓口)、楠総合支所または各市民センターで申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 世帯主の金融機関の通帳または口座番号などの控え
- 出産費用の領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨の記載のあるもの)または宇部市から内払金(差額)支払いについて案内があった方はその案内文書
直接支払制度を利用せずに出産育児一時金の申請をすることもできます
直接、病院に出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に出産育児一時金の申請をしていただくことも可能です。(その場合、出産費用の全額を現金等で病院にお支払いいただくようになります。)保険年金課保険給付係(9番窓口)、楠総合支所または各市民センターで申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 母子手帳(または医師の証明書等)
- 印鑑
- 世帯主の金融機関の通帳または口座番号などの控え
- 直接支払い制度を利用していない証明書(医療機関との合意文書)
- 出産費用の領収・明細書