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更新日:2018年3月31日
交通事故にあったときなど、第三者(他人)の行為によってけがをした場合には、届け出をすれば、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用を請求することになりますので、直ちに国民健康保険に「第三者の行為による被害届」を提出してください。(届書は国民健康保険係にあります。)
※損害保険会社の方は、以下の損害保険会社用の様式をお使いください。
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなることがありますので、示談の前にご相談ください。
詳しくは、国民健康保険係(9番窓口)までお願いします。