更新日:2011年3月18日
国保に加入・やめるときは?
国民健康保険は、加入するときもやめるときも届け出が必要です。届出義務者は世帯主になります。
必要なものを揃えて、必ず届け出をするようにしましょう。
その世帯以外の人が 届け出をするときには、委任状と印鑑、身分を証明するものを持参してください。
加入するとき手続きに必要なもの
- 他の市区町村から転入したとき
- 他の健康保険をやめたとき
- 健康保険の離脱日が証明できるもの(資格喪失証明書等)・印鑑・年金証書(60~65歳未満の人)
- 子が生まれたとき
- 印鑑・世帯主の口座番号(郵便局も可能)の分かるもの
- 生活保護を受けなくなったとき
やめるとき手続きに必要なもの
- 他の市区町村に転出したとき
- 他の健康保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 国民健康保険証・印鑑・葬祭執行者の口座番号(郵便局も可能)の分かるもの
- 生活保護を受けることになったとき
その他のとき手続きに必要なもの
- 退職者医療制度に該当したとき
- 退職者医療制度に該当しなくなったとき
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
- 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 使えなくなった国民健康保険証・身分を証明するもの・印鑑
- 修学のため、子が他の市区町村に住むとき
加入の届け出が遅れると
加入しなければいけない日にさかのぼって、保険料を納めることになります。また、保険証がないため、その間の医療費は自己負担になります。
やめる届け出が遅れると
国民健康保険と他の健康保険と二重に保険料を請求されます。
また、国民健康保険の資格がなくなったのに、うっかりして、国民健康保険の保険証を使って診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返さなければなりません。