トップ > 暮らし・安心 > ごみ・リサイクル・衛生 > 震災がれきの処理について
ここから本文です。
更新日:2012年10月9日
震災がれきの広域処理については、国において、広域処理する可燃物の基準、処理に当たっての放射線モニタリングの方法など、一定の基準作りは進展しているものの、安全性について住民の不安を払拭しうる充分な説明がなされるに至っていません。
このことから、本市では
などについて、環境省の見解を照会しているところです。
したがって、広域処理については、協力すべきと思いますが、現時点では難しいと考えています。
なお、3月26日(月曜日)、災害廃棄物の広域処理について、環境省の説明会が開催されますので、説明を充分聴くとともに、照会している事項についての回答なども踏まえて、考えていきたいと思います。
3月26日に開催された環境省の説明会では、事前に照会した事項について、充分な説明が得られませんでした。また、説明を受けた後、最終処分場及び焼却場からの排水の安全性、溶融スラグを使用したコンクリート二次製品等の安全性など新たな課題も生じました。
このことから、これらの事項について再度、質問状を提出しました。
したがって、環境省の回答をいただいていない現段階では、受け入れは困難と考えています。
今後、環境省の回答を受けた上で考えていきます。
平成24年4月3日、県市長協議会が開催され、災害廃棄物の受け入れについて協議を行いましたが、各市からの質問に対する国の回答がない状況下で結論を得るにいたらず、国からの回答を待った上で、再度協議を行うことになりました。
その後、平成24年4月4日、国からの回答が県経由で送付されましたが、本市のガス化溶融炉で処理する上で、安全性を確保できる充分な回答ではありませんでした。
このため、平成24年4月13日、仮置き場の確保、焼却施設から排出する溶融スラグの安全性、焼却施設及び埋立地から下水処理場を経て海へ流される排出水の安全性などについて、再度質問書を提出しました。
この回答を待って、再度、県市長協議会が開催されることになっています。
平成24年4月24日、環境省に対する質問についての回答が、県を通じて送付されました。
9項目の質問に対して、風評被害及び万が一の健康被害に関する国の対応の2項目については理解できました。
しかしながら、バグフィルターに関するものなど4項目については再度検討を要します。
さらに、本市特有の焼却施設から排出する溶融スラグ冷却水の安全性や最終処分地から市の下水処理場を経て海へ放流される排出水の安全性など3項目については理解するには不十分で、住民に説明できる内容ではありませんでした。
したがって、これらについて、今後さらに、国に対して詳しい説明を求める必要があると考えています。
本市は、災害廃棄物の広域処理の受け入れについて総合的に検討した結果、以下のとおり、受け入れは困難であると判断いたしました。
皆様の御理解をよろしくお願い致します。
本市では、4月24日の環境省からの二次回答を受けて、5月9日環境省に、最終処分場からの排出水及び溶融スラグ冷却水の放射性物質除去について、三次質問を提出しました。
そして6月19日に、三次質問に対する環境省の回答が県を通じて送付されたことから、これまでの国の通知や回答を踏まえながら、本市の状況を総合的に検討しました。
放射性セシウムを含む焼却灰等を埋め立てる際には、焼却灰等と水がなるべく接触しないように、場内の水が溜まりやすい場所での埋立は行わない等の対策や、土壌の層の上に焼却灰を埋め立てる等の対策を求めています。(平成23年8月29日付け「一般廃棄物処理施設における放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理について」、同年9月21日付け「廃棄物最終処分場における焼却灰等の埋立処分について(注意喚起)」)
本市の最終処分場は、海面埋立方式であり、周辺海域と区切った処分場であるといえども、焼却灰を埋め立てる際に、場内に残っている水に直接触れることになります。また、その水は下水道処理場を経て、瀬戸内海に放流されるという特性を有しています。
このような本市最終処分場の特性を踏まえて、処分場からの排出水の安全性について質問したところ、環境省からは、焼却灰の安定した状態での埋立処分の工夫を行えば、放射線の影響を防ぐことができるとの回答がありました。
環境省の回答を踏まえ検討しましたが、本市の最終処分場は、平成20年11月に埋立を開始し、現在、総埋立容量の13.8%しか埋め立てられておらず、処分場内にはまだ多くの保有水が残っており、廃棄物を埋め立てる場合は、廃棄物が保有水に直接触れることは避けられません。
そこで、最終処分場での処分方法についてさらに確認を要することから、久保田市長が6月22日に環境省を訪問し見解を求めたところ、本市の最終処分場での埋立の方法では、住民の理解を得ることは難しいのではないかとの回答を得ました。
この見解も含めて災害廃棄物の本市での受け入れについて再度検討を進め、本市の最終処分場では環境省が求めている焼却灰の安定した状態での埋立処分が難しいこと、さらに、焼却場における溶融スラグの冷却水も下水道処理場を経て瀬戸内海へ放流しており、安全性に懸念があることから、受け入れは困難であるとの結論に達したものです。
なお、今後も、被災地の復興のために、他の分野で本市が協力できることは、引き続き取り組んでまいります。
平成24年8月30日
環境省は、8月7日に、広域処理を含む災害廃棄物の具体的な処理の方針や内容などを定めた「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表」を策定するとともに、環境大臣から各都道府県知事、各政令指定都市市長宛に「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表の策定について」を通知しました。
これによると、可燃物・木くずの広域処理については、これまでに調整中の自治体及び受入実績のある自治体と調整することとしたことにより、新たな受入先の調整は行わないこととされています。
さらに、8月29日に光市で開催された定例山口県市長会議において、環境省中国四国地方環境事務所から、山口県内への広域処理の要請は行わない旨の説明がありました。
本市では、先にお知らせしたとおり、6月25日の段階で災害廃棄物の受入れは困難であるとの結論に達していますが、このたびの環境省の方針で、今後、受入れを求められることはありません。