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更新日:2011年7月14日
「国民保護」とは、我が国が武力による攻撃を受けた場合、または大規模テロ等があった場合に国や県、市町村等が住民の生命、身体及び財産を保護するために行う避難や救援、武力攻撃災害の軽減などの措置を行うことをいいます。
平成15年6月に「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(通称「事態対処法」)が成立しました。この法律は、我が国が武力攻撃を受けたときの対処に関して、基本理念や国等の責務を定めた基本的な法律です。
この法律に基づき、平成16年9月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(通称「国民保護法」)が施行され、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃等に伴う被害を最小限にとどめるため、国、地方公共団体及び公共機関の役割分担やその具体的な措置、実施体制の整備について規定しています。