更新日:2011年3月18日
未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
給付の対象となる方
宇部市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1才未満)が対象です。
- 出生時の体重が2000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温
- 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
手続きに必要な書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 健康保険証
- 印鑑
- 前年の所得税等を証明する書類
- 前年度給与所得のあった人(会社員、公務員等)
- 源泉徴収票(ただし、源泉徴収税額が0円の場合は所得課税証明書も必要)
- 確定申告をした人(自営業や農漁業等に従事していた人、給与以外の所得があった人等)
- 納税証明書(その1・納税額等用)
- 納税証明書(その2・所得金額用)
- 確定申告の控え
- (ただし、源泉徴収税額が0円の場合は所得課税証明書も必要)
- 生活保護を受けている方
(注1)養育医療給付申請書、養育医療意見書については、市内の指定養育医療機関に置いてあります。なお、市外の医療機関に受診の場合は、下記の申請受付窓口にお問い合わせください。
市内の指定養育医療機関
山口大学医学部附属病院
申請受付窓口
宇部市役所こども福祉課
申請後の手続きについて
未熟児養育医療は課税額に応じた自己負担額があります。
(注1)個人負担金は宇部健康福祉センター(山口県)が発行する納入通知書によりお知らせしますので、期限内に金融機関で納入してください。納入できる金融機関は納入通知書に記載してあります。
(注2)入院の期間によっては納入通知書が複数枚になることもありますのでご了承ください。